第6章 罰則(第22条―第28条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律


(平成十年十月七日法律第116号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第6章 罰則

第22条  第3条の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

第23条  対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第24条  前2条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第3条の例に従う。

第25条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項の規定に違反して第5条第2項第3号に掲げる事項を変更した者
 第11条第1項の規定に違反した者

第26条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第11条第2項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
 第11条第3項又は第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第15条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第15条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第18条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第27条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第23条の罪を犯し、又は第22条若しくは前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第28条  第8条第2項又は第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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