第26条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第11条第2項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
二
第11条第3項又は第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第15条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四
第15条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
五
第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第18条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者