第2章 対人地雷の製造の禁止(第3条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
(平成十年十月七日法律第116号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第2章 対人地雷の製造の禁止
(製造の禁止)
第3条
何人も、対人地雷を製造してはならない。
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(対人地雷禁止法)
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第2章 対人地雷の製造の禁止(第3条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律