第2章 対人地雷の製造の禁止(第3条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律


(平成十年十月七日法律第116号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第2章 対人地雷の製造の禁止

(製造の禁止)
第3条  何人も、対人地雷を製造してはならない。

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第2章 対人地雷の製造の禁止(第3条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律