第1章 総則(第1条・第2条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律


(平成十年十月七日法律第116号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律