第1章 総則(第1条・第2条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
(平成十年十月七日法律第116号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
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第1章 総則(第1条・第2条)/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律