送配電等業務支援機関に関する省令
(平成十五年十二月十六日経済産業省令第155号)
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電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)の一部の施行に伴い、並びに電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第6章の規定に基づき、及び同章の規定を実施するため、
送配電等業務支援機関に関する省令を次のように制定する。
(指定の申請)
第1条
電気事業法(以下「法」という。)第93条第1項の規定により送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)の指定を受けようとする法人は、様式第一の送配電等業務支援機関指定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
三
役員の氏名及び履歴、構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の保有する議決権の数を記載した書類
四
職員の氏名及び履歴を記載した書類
五
役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
六
法第93条第1項第1号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した計画書
イ 送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員の確保の状況に関する事項
ロ 役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範に関する事項
ハ 他の組織からの出向者が当該出向の終了後において行動規範に違反した場合の当該出向者の処分その他の出向者に係る出向元組織との取決めに関する事項
ニ 役員及び職員並びに構成員に対する処分に関する事項
ホ 構成員の資格要件に関する事項
ヘ 法第94条に規定する業務(以下「支援業務」という。)の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
ト 支援業務の実施に係る手続及び内容並びに実施方法に関する事項
七
前号の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した書類
八
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
九
申請の日の属する事業年度における事業及び資金の計画を記載した書類
十
支援業務に用いる設備の概要及びその所有又は借入れの別並びに当該設備に関する整備計画を記載した書類
十一
法第93条第1項第3号の規定に適合することを説明した書類
十二
支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要並びに当該業務が支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類
十三
法第93条第1項第6号の要件を備えていることを説明した書類
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(支援業務以外の業務の開始の届出)
第2条
支援機関は、支援業務以外の業務を開始したときは、遅滞なく、その旨を記載した書類に当該業務の種類及び概要並びに当該業務が支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第3条
支援機関は、法第93条第2項の規定によりその名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第二の送配電等業務支援機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
支援機関は、定款を変更したとき、構成員若しくは構成員の保有する議決権の数に変更があったとき又は役員に異動があったときは、遅滞なく、その変更又は異動の内容、理由及び時期を経済産業大臣に届け出なければならない。
(法第94条第5号の経済産業省令で定める業務)
第4条
法第94条第5号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
送配電等業務の円滑な実施を支援するための調査及び研究
二
送配電等業務の円滑な実施を支援するための広報活動
三
会社間連系線の整備に関する計画(以下「会社間連系線整備計画」という。)に係る調整のための情報及び便宜の提供
四
送配電等業務の円滑な実施を確保するため必要な構成員(電気事業者を除く。)に対する指導、勧告その他の業務
五
送配電等業務についての構成員(電気事業者を除く。)からの苦情の処理
(支援業務規程の認可の申請)
第5条
支援機関は、法第95条第1項前段の規定により支援業務に関する規程(以下「支援業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第三の支援業務規程認可申請書に当該認可に係る支援業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2
支援機関は、法第95条第1項後段の規定により支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四の支援業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
(支援業務規程の記載事項)
第6条
法第95条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二
支援業務を行う事務所の所在地
三
送配電等業務の実施に関する基本的な指針の策定の方法に関する事項
四
電気事業者及び構成員(電気事業者を除く。)に対する指導、勧告その他の業務の実施の基準及び方法に関する事項
五
電気事業者及び構成員(電気事業者を除く。)からの苦情の処理の実施の基準及び方法に関する事項
六
情報提供及び連絡調整の実施の基準及び方法に関する事項
七
調査及び研究の方法に関する事項
八
広報活動の方法に関する事項
九
会社間連系線整備計画に係る調整のための情報及び便宜の提供に関する事項
十
支援業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
十一
構成員に対する処分に関する事項
十二
役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範に関する事項
十三
支援業務に関する帳簿及び書類その他情報の管理に関する事項
十四
前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の提出)
第7条
法第96条第1項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
2
支援機関は、法第96条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、当該変更後の事業計画書又は収支予算書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第8条
支援機関は、法第96条第2項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
2
前項の収支決算書は、前条第1項の収支予算書と同一の区分により作成するとともに、収入及び支出の総額並びにその内訳を記載しなければならない。
3
第1項の貸借対照表には、固定資産の総額及び内訳並びにリース契約により使用する固定資産及び割賦販売等により購入した固定資産でその所有権が売主に留保されているものについてはその明細を注記しなければならない。
(区分経理の方法)
第9条
支援機関は、支援業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2
支援機関は、支援業務と支援業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(支援業務の休廃止)
第10条
支援機関は、法第98条第1項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、様式第五の支援業務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第11条
法第99条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第94条第1号の基本的な指針の内容及び当該指針の策定の決定に係る経緯並びにその策定年月日(指針を改定した場合には、改定した指針の内容及びその改定年月日)
二
法第94条第2号及び第4条第4号の指導、勧告その他の業務の内容、相手方及び当該業務の実施に係る経緯並びにその実施年月日
三
法第94条第3号及び第4条第5号の苦情の処理の内容、相手方及び当該苦情の処理に係る経緯並びにその処理年月日
四
法第94条第4号の情報提供及び連絡調整についての内容及び相手方並びにその実施年月日
五
第4条第1号の調査及び研究の名称並びにこれらの実施年月日並びに当該調査及び研究に係る報告書
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ支援機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第99条の2第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
支援機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援業務の全部を廃止するまで(第1項第4号及び第5号に掲げる事項にあっては十年間)保存しなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年十二月十七日から施行する。
様式第1 (第1条関係)
様式第2 (第3条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第5条関係)
様式第5 (第10条関係)
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