接続供給約款料金算定規則

(平成十一年十二月三日通商産業省令第106号)

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最終改正:平成一六年一月二六日経済産業省令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十二日経済産業省令第154号(未施行)
平成十六年一月二十六日経済産業省令第3号(未施行)
 

  電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第50号)の施行に伴い、同法附則第5条第1項及び電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第24条の4第1項の規定に基づき、 接続供給約款料金算定規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 原価等の算定(第3条―第7条)
 第3章 基準接続供給料金の算定(第8条―第19条)
 第4章 変動範囲内発電料金及び事故時発電料金の算定(第20条―第29条)
 附則

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