石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の石油製品を定める省令(代エネ法石油製品省令)

(昭和五十五年五月三十日通商産業省令第20号)

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最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第255号


 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第71号)第2条第1号の規定に基づき、 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の石油製品を定める省令を次のように制定する。

 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の経済産業省令で定める石油製品は、揮発油、ナフサ、灯油、ジェット燃料油、軽油、重油若しくはこれらに準ずる炭化水素油又は石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。)であつて、次に掲げるものから製造されるもの以外のものとする。

 石炭
 鉱物以外のもの

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第255号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の石油製品を定める省令(代エネ法石油製品省令)