石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(代エネ法)
(昭和五十五年五月三十日法律第71号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号
(目的)
第1条
この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「石油代替エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
一
石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて燃焼の用に供される物
二
石油を熱源とする熱に代えて使用される熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
三
石油を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「石油に係る動力」という。)に代えて使用される動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
四
石油に係る動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(動力を変換して得られるものを除く。)
(石油代替エネルギーの供給目標)
第3条
経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、石油代替エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
供給目標は、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他石油代替エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
3
経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第2条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。
4
経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
5
経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
6
第1項から第4項までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。
(エネルギー使用者の努力)
第4条
エネルギーを使用する者は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた石油代替エネルギーの導入に努めなければならない。
(事業者の導入の指針)
第5条
経済産業大臣は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて石油代替エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における石油代替エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき石油代替エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
(指導及び助言)
第6条
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、石油代替エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(財政上の措置等)
第7条
政府は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2
政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する石油代替エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
(国有施設の使用)
第8条
政府は、政令で定めるところにより、石油代替エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(科学技術の振興)
第9条
政府は、前条に規定するもののほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第10条
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、石油代替エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第11条
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「石油代替エネルギー技術」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
イ 第2条第1号から第3号までに掲げる石油代替エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第4号に掲げる石油代替エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
二
石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに石油代替エネルギー技術に関する指導(第5号に掲げるものを除く。)を行うこと。
三
地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の調査を行うこと。
四
海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
五
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査及び石炭の生産に必要な技術に関する指導を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第35条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本政策投資銀行に対する政府の貸付け)
第2条
政府は、当分の間、石油代替エネルギー(石炭及び天然ガスに限る。)の導入の促進に寄与すると認められる設備(これらの石油代替エネルギーの使用若しくは供給又は流通の合理化に必要なものに限る。)の取得、改良又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)に必要な資金に係る日本政策投資銀行による貸付けの業務に要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行に対し、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
(機構の設立)
第3条
通商産業大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第4条
通商産業大臣は設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2
設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3
設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4
設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5
設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条
附則第3条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第5項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第6条
機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
(石炭鉱業合理化事業団の解散等)
第7条
石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2
石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3
石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4
第1項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5
第1項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6
第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7
第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8
機構が第1項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第8条
前条第1項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)第7条第1項の規定の適用については、機構は、同項第8号の法人とみなす。
(職員に関する経過措置)
第9条
石炭鉱業合理化事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第72号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第11条第1項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き機構の職員となつたもの(以下「機構関係復帰希望職員」という。)に係る同条第2項の規定の適用については、機構及び機構関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2
機構関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第11条第4項の規定の適用については、その者は、同条第1項の復帰希望職員とみなす。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第10条
この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第18条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第11条
機構の最初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。
第12条
機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第43条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
第13条
昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第4条第7号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3
前項の認可があつたときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
(石炭鉱業の構造調整の業務)
第14条
機構は、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号)附則第2条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第25条第1項に規定する業務(以下「石炭鉱業構造調整業務」という。)を行うことができる。
(石炭鉱業構造調整業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
第15条
前条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第21条第1項中「決算」とあるのは、「決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号。以下「構造調整法」という。)第27条第1項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画」とする。
2
機構が石炭鉱業構造調整業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3
機構の石炭鉱業構造調整業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法第27条第1項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画は、部会の議決を経なければならない。
4
部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者一人をもつて組織する。
5
管理委員は、石炭鉱業に関し優れた識見を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命するものとする。
6
委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7
第23条第2項及び第3項、第24条、第25条並びに第27条の規定は、管理委員について準用する。
8
委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9
第2項から第7項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第16条
附則第14条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
附則第14条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
3
印紙税法(昭和四十二年法律第23号)第4条第5項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
4
附則第14条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
5
附則第14条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第51条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第52条中「これに基づく政令」とあるのは「構造調整法並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、同条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び構造調整法第25条第1項」とする。
6
前条第8項の規定は、附則第14条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。
(罰則)
第17条
附則第15条第8項(前条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(石炭鉱害の賠償等の業務)
第18条
機構は、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号。以下「賠償法」という。)附則第2条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第12条第1項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。
(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)
第19条
前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
2
復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号)第48条第1項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。
3
評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第2条第2項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。
4
評議員会は、評議員三十人以内で組織する。
5
評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6
評議員の任期は、三年とする。
7
評議員は、再任されることができる。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第20条
附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第50条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
3
附則第16条第2項から第4項までの規定は、附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合について準用する。
4
附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
5
附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、第52条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号。以下「賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び賠償法第12条第1項」と、同条第4号中「第50条」とあるのは「第50条又は附則第20条第2項」とする。
6
附則第15条第8項の規定は、附則第18条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。
(罰則)
第21条
前条第6項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(資本の減少等)
第22条
機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第16条第1項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第20条第1項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第1項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
(役員に関する特例)
第23条
機構に、役員として、第28条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、一年とすることができる。
(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)
第24条
機構は、当分の間、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第3条第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第25条第1項に規定する業務並びに整備法附則第5条第1項、第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の賠償法第12条第1項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第25条
機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
整備法第2条の規定の施行の際現に附則第16条第1項の特別の勘定及び附則第20条第1項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。
3
前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第52条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧構造調整法」という。)及び整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第3号中「第39条第1項に規定する業務」とあるのは「第39条第1項に規定する業務及び附則第24条に規定する経過業務」とする。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第26条
石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第145号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「前項各号又は次の各号」を「前項第2号に該当し、かつ、次の各号のいずれか」に、「同項各号」を「同項第2号に該当せず、」に改め、同項第1号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改め、同項第2号を次のように改める。
二 新エネルギー総合開発機構から借り入れた資金の借入残高があり、かつ、その借入残高又はその借入残高と日本開発銀行から借り入れた石炭鉱業に関する資金の借入残高との合計額が五億円以上において政令で定める額を超えていること。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第27条
昭和五十六年一月一日を基準日とする前条の規定による改正後の石炭鉱業経理規制臨時措置法第2条第2項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第1号中「新エネルギー総合開発機構」とあるのは、「新エネルギー総合開発機構又は
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(昭和五十五年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団」とする。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第28条
石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第1号中「石炭鉱業合理化事業団の」を「新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業合理化臨時措置法第25条第1項に規定する」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第29条
前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第1条第2項第1号及び第5号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第30条
地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第195号)の一部を次のように改正する。
第24条第2項中「若しくは国際協力事業団」を「、国際協力事業団若しくは新エネルギー総合開発機構」に改める。
(所得税法の一部改正)
第31条
所得税法(昭和四十年法律第33号)の一部を次のように改正する。
別表第一第1号の表中私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加え、石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
|
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(昭和五十五年法律第71号) |
(法人税法の一部改正)
第32条
法人税法(昭和四十年法律第34号)の一部を次のように改正する。
別表第一第1号の表石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
別表第二第1号の表私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加える。
|
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(昭和五十五年法律第71号) |
(印紙税法の一部改正)
第33条
印紙税法の一部を次のように改正する。
別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第34条
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第35条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の4第1項第2号中「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。
第72条の5第1項第7号中「及び宇宙開発事業団」を「、宇宙開発事業団及び新エネルギー総合開発機構」に改める。
第73条の4第1項第13号の次に次の1号を加える。
十三の二 新エネルギー総合開発機構が
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(昭和五十五年法律第71号)第39条第1項第1号又は第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第179条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
第348条第2項第2号の2中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)」に改め、「買収して」の下に「新エネルギー総合開発機構が」を加える。
第349条の3に次の1項を加える。
27 新エネルギー総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第39条第1項第1号又は第3号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
(通商産業省設置法の一部改正)
第36条
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第36条の6第10号の2の次に次の一号を加える。
十の三
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(昭和五十五年法律第71号)の施行に関すること。
附 則 (昭和五五年五月三一日法律第72号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。
第5条
この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第3条の規定による改正後の
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
第18条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附 則 (平成四年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
の一部改正に伴う経過措置)
第7条
前条の規定による改正後の
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
第44条第3項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成九年六月二四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二二日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第21条
前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法(第30条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2
旧石油代替エネルギー法第47条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第49条、第56条(第1号に係る部分に限る。)及び第59条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧石油代替エネルギー法第49条及び第59条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
(罰則の経過措置)
第34条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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