エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令(省エネ法に規定する指定試験機関を指定する省令)

(平成十三年三月三十日経済産業省令第129号)

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 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、 エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

  エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第8条の2第2項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
指定試験機関の名称 主たる事務所の所在地 行うことのできる試験事務の範囲 指定をした年月日
財団法人省エネルギーセンター 東京都中央区八丁堀三丁目十九番二号 エネルギー管理士試験の実施に関する事務 平成十三年三月三十一日


   附 則

 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

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エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令(省エネ法に規定する指定試験機関を指定する省令)