自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令

(昭和五十四年十二月二十七日通商産業省・運輸省令第3号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月三〇日経済産業省・国土交通省令第4号


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第20条第1号の規定に基づき、 自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令を次のように定める。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第20条第1号に規定するエネルギー消費効率は、次に掲げる自動車にあつては、国土交通大臣が告示で定める方法により運行する場合における燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が測定したものとする。

 乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とし、乗車定員が十人以下で、かつ、その型式について道路運送車両法第75条第1項の指定を受けたものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)
 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とし、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量二・五トン以下で、かつ、その型式について同法第75条第1項の指定を受けたものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二七日通商産業省・運輸省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 輸入された自動車であって平成五年三月三十一日以前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条第1項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成五年七月三〇日通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月六日通商産業省・運輸省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第29号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に道路運送車両法第75条第1項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省・運輸省令第3号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行す る。
(経過措置)
 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条第1項の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第5項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。

   附 則 (平成一二年一二月五日通商産業省・運輸省令第4号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日経済産業省・国土交通省令第4号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第81号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条第1項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の 自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第4項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。


工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令