エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の規定による立入検査証の様式を定める省令(省エネ法立入検査証の様式を定める省令)

(昭和五十四年十二月二十四日農林水産省令第54号)

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最終改正:平成一三年一二月二八日農林水産省令第154号


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の証明書の様式は、次によるものとする。
  図
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月九日農林水産省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年八月三日農林水産省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日農林水産省令第154号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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