使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令

(平成十二年六月十六日通商産業省令第114号)

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 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第43条の10第3項第2号の規定に基づき、 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令を次のように定める。

(溶接部の形状)
第1条  使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第112号)第11条に掲げる使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。

(溶接部の割れ)
第2条  溶接部は、溶接による割れがなく、かつ、割れが生ずるおそれのないものでなければならない。

(溶接部の欠陥)
第3条  溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。

(溶接部の強度)
第4条  溶接部は、健全な溶接部の確保のために十分な強度を有するものでなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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