使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(自動車リサイクル法施行令の特殊の用途に使用する自動車を定める省令)
(平成十四年十二月二十日経済産業省・環境省令第8号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第389号)第1条第5号の規定に基づき、
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
ホイール式高所作業車
二
無人搬送車
附 則
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(自動車リサイクル法施行令の特殊の用途に使用する自動車を定める省令)