エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令(省エネ法特定建築物に係る届出に関する省令)
(平成十五年三月七日国土交通省令第15号)
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第15条の2第1項の規定に基づき、
エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令を次のように制定する。
1
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第15条の2第1項前段の規定により届出を行おうとする特定建築主は、特定建築物の工事の着手の予定の日の二十一日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を所管行政庁に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
特定建築物の名称及び位置
三
特定建築物の工事種別
四
特定建築物の床面積の合計及び用途(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計及び用途)
五
特定建築物の工事着手予定年月日
六
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容
2
前項の届出書には、同項第6号に掲げる事項に関する書類及び図面を添付しなければならない。
3
特定建築主は、第1項各号に掲げる事項を変更したときは、速やかに所管行政庁に届け出なければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(届出に関する経過措置)
第2条
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間に特定建築物の工事の着手を予定している特定建築主についての本則第1項の規定の適用については、同項中「特定建築物の工事の着手の予定の日の二十一日前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
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