使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(自動車リサイクル法施行令)


(平成十四年十二月二十日政令第389号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日政令第346号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日政令第331号(未施行)
平成十五年八月一日政令第346号(未施行)
 

 内閣は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)第2条第1項第4号、同条第2項及び第6項並びに附則第11条の規定に基づき、この政令を制定する。

(自動車から除かれるもの)
第1条  使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)
 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
 競走用自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。)
 自衛隊の使用する装甲車両
 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
 自動車製造業者等(法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第15項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)

(取り外して再度使用する装置)
第2条  法第2条第2項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)

(指定回収物品)
第3条  法第2条第6項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。

(都知事が管理し、及び執行する事務)
第2条  法附則第11条の政令で定める事務は、法第19条、第20条、第42条第1項、第43条第1項、第44条第1項、同条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)、第45条第1項、同条第2項(法第51条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項及び第2項、第47条及び第48条第1項(これらの規定を法第59条において準用する場合を含む。)、第49条(法第59条において読み替えて準用する場合を含む。)、第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項、同条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)、第56条第1項、同条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)、第57条第1項及び第2項、第58条第1項、第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(法第72条において準用する場合を含む。)、第66条(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(法第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条から第127条まで、第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項並びに附則第5条第2項及び第6条第2項に規定する事務とする。

   附 則 (平成一五年七月二五日政令第331号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日政令第346号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。


工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(自動車リサイクル法施行令)