使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(自動車リサイクル法施行規則)
(平成十四年十二月二十日経済産業省・環境省令第7号)
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最終改正:平成一五年八月八日経済産業省・環境省令第7号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月五日経済産業省・環境省令第6号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月八日経済産業省・環境省令第7号 | (未施行) |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)第2条第14項及び第15項第1号並びに第106条第1号の規定に基づき、
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第389号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(破砕前処理)
第2条
法第2条第14項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
一
圧縮
二
せん断
(自動車の製造等の委託)
第3条
法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
(資金管理業務規程)
第4条
法第94条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再資源化預託金等の管理の方法
二
再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
三
その他資金管理業務に関し必要な事項
(事業計画等)
第5条
資金管理法人は、法第95条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2
資金管理法人は、法第95条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第6条
資金管理法人は、法第95条第3項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第7条
資金管理法人は、法第98条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
(継続して使用する旨の通知)
第8条
法第98条第1項第4号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
一
自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二
当該自動車の車台番号
三
当該自動車の用途
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
第9条
法第98条第3項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
(帳簿の備付け)
第10条
資金管理法人は、法第100条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第11条
法第100条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
二
法第73条第4項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
三
法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
四
法第76条第6項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
五
法第78条第1項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
六
再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
(身分を示す証明書)
第12条
法第102条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(資金管理業務の引継ぎ)
第13条
法第104条第1項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
二
主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
三
その他主務大臣が必要と認める事項
(特定自動車製造業者等の要件)
第14条
法第106条第1号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2
自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第15条
法第106条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第16条
法第108条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(再資源化等業務規程)
第17条
法第109条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再資源化等業務の実施方法
二
委託料金の額の算出方法
三
法第108条第1項各号に定める料金
四
フロン類回収料金及び指定回収料金
五
法第106条第6号に掲げる業務に関する料金
六
指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
七
その他再資源化等業務に関し必要な事項
(事業計画等)
第18条
第5条の規定は、法第110条第1項の規定による認可について準用する。
2
第6条の規定は、法第110条第2項の規定による提出について準用する。
(再資源化等契約の締結及び解除)
第19条
法第112条第1項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
再資源化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二
再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第20条
法第112条第2項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
二
特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第106条第1号に規定する台数以上となったこと。
三
再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四
契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(準用)
第21条
第10条の規定は、法第113条において読み替えて準用する法第100条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
第22条
法第113条において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
法第106条第1号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
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一 自動車破砕残さ |
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
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イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ロ 再資源化等契約を締結した年月日 |
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ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 |
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ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 |
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二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数 |
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三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為 |
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ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ハ 再資源化等実施契約(自動車破砕残さの運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 |
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ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 |
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ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
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二 ガス発生器(令第3条に規定するガス発生器をいう。以下同じ。) |
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
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イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ロ 再資源化等契約を締結した年月日 |
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ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 |
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ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 |
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二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数 |
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三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為 |
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ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ハ 再資源化等実施契約(ガス発生器の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 |
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ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 |
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ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
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三 フロン類 |
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
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イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ロ 再資源化等契約を締結した年月日 |
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ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 |
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ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 |
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二 再資源化等契約により委託を受けて破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項 |
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イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数 |
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三 前号の破壊に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為 |
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ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ハ 再資源化等実施契約(フロン類の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 |
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ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 |
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ホ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
二
法第106条第2号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
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一 自動車破砕残さ |
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第1号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
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二 前号の表第1号下欄第3号に掲げる事項 |
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三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 |
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イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額 |
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ロ 当該行為に要した費用の総額 |
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二 ガス発生器 |
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第2号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
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二 前号の表第2号下欄第3号に掲げる事項 |
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三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 |
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イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額 |
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ロ 当該行為に要した費用の総額 |
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三 フロン類 |
一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての前号の表第3号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
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二 前号の表第3号下欄第3号に掲げる事項 |
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三 破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 |
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イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 |
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ロ 当該行為に要した費用の総額 |
三
法第106条第3号に掲げる業務を行う場合 市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日
四
法第106条第4号に掲げる業務を行う場合 地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日
五
法第106条第5号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
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一 解体自動車 |
一 再資源化等に必要な行為を行う場合には、当該再資源化等に必要な行為についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
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ロ 再資源化等に必要な行為を行った解体自動車の台数 |
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二 前号の再資源化等に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 |
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イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為 |
|
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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ハ 再資源化等実施契約(解体自動車の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 |
|
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 |
|
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
|
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
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二 自動車破砕残さ |
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
|
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
|
ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量 |
|
二 第1号の表第1号下欄第3号に掲げる事項 |
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三 ガス発生器 |
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
|
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
|
ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の個数 |
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二 第1号の表第2号下欄第3号に掲げる事項 |
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四 フロン類 |
一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項 |
|
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
|
ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量 |
|
二 第1号の表第3号下欄第3号に掲げる事項 |
六
法第106条第6号に掲げる業務を行う場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
第23条
法第113条において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(報告)
第24条
法第116条第1項の規定による報告は、法附則第1条第2号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(情報管理業務規程)
第25条
法第117条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
情報管理業務の実施方法
二
法第76条第2項の委託に係る料金
三
その他情報管理業務に関し必要な事項
(情報管理業務の引継ぎ)
第26条
法第119条第1項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
二
主務大臣が指定する情報管理センターに法第84条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
三
その他主務大臣が必要と認める事項
(準用)
第27条
第10条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第100条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
第28条
法第120条において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。
第29条
法第120条において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
第30条
第5条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第110条第1項の規定による認可について準用する。
2
第6条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第110条第2項の規定による提出について準用する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月五日経済産業省・環境省令第6号)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日経済産業省・環境省令第7号)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
別記様式(第12条、第23条、第29条関係)
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