使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 再資源化等の実施
第1節 関連事業者による再資源化の実施(第8条―第20条)
第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第21条―第41条)
第3章 登録及び許可
第1節 引取業者の登録(第42条―第52条)
第2節 フロン類回収業者の登録(第53条―第59条)
第3節 解体業の許可(第60条―第66条)
第4節 破砕業の許可(第67条―第72条)
第4章 再資源化預託金等(第73条―第79条)
第5章 移動報告(第80条―第91条)
第6章 指定法人
第1節 資金管理法人(第92条―第104条)
第2節 指定再資源化機関(第105条―第113条)
第3節 情報管理センター(第114条―第120条)
第7章 雑則(第121条―第136条)
第8章 罰則(第137条―第143条)
附則
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