第3節 解体業の許可(第60条―第66条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第87号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


    第3節 解体業の許可

第60条  未施行

第61条  未施行

(許可の基準)
第62条  都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
 都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。

第63条  未施行

第64条  未施行

(標識の掲示)
第65条  解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

第66条  未施行

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に戻る
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 解体業の許可(第60条―第66条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律