附則/使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第22条、第23条第4項、第24条、第28条から第30条まで、第34条から第41条まで、第3章第3節及び第4節(第65条(第72条において準用する場合を含む。)を除く。)、第73条第4項(情報管理料金の認可に係る部分に限る。)、第5項、第6項(料金の認可に係る部分に限る。)及び第7項、第78条第3項(手数料の認可に係る部分に限る。)、第79条、第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)、第122条第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)、第123条、第125条、第126条、第130条第1項及び第3項、第131条、第134条、第138条第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第4号から第6号まで、第139条第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分に限る。)、第140条第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第142条並びに第143条第1号並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
二
第8条から第21条まで、第23条第1項から第3項まで、第25条から第27条まで、第31条から第33条まで、第3章第1節及び第2節、第65条(第72条において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分を除く。)並びに第143条第2号並びに附則第3条、第4条、第8条、第9条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第74条及び附則第10条の規定 前号に掲げる規定の施行の日から起算して一月を経過した日
(適用)
第2条
第10条から第18条まで、第21条から第23条まで、第25条から第33条まで及び第81条から第89条までの規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。
第3条
未施行
第4条
未施行
(解体業の許可等に関する経過措置)
第5条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項若しくは第7条の2第1項又は第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の許可を受けている者であって、解体業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から三月間は、第60条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第61条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に解体業について第60条第1項の許可を受けたものとみなす。
3
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に解体業に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第61条第1項の申請書を提出した場合にあっては、第60条第1項の許可又は第62条第2項の規定による通知がある日)までの間は、第60条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4
前項の規定により引き続き解体業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた解体業者とみなして、この法律の規定(第65条を除く。)を適用する。
5
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、解体業者は、廃棄物処理法第7条第14項及び第14条第14項の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
(破砕業の許可等に関する経過措置)
第6条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の2第1項の許可を受けている者であって、破砕業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から三月間は、第67条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第68条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に破砕業について第67条第1項の許可を受けたものとみなす。
3
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に破砕業に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第68条第1項の申請書を提出した場合にあっては、第67条第1項の許可又は第69条第2項の規定による通知がある日)までの間は、第67条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4
前項の規定により引き続き破砕業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた破砕業者とみなして、この法律の規定(第72条において準用する第65条を除く。)を適用する。
5
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、破砕業者は、廃棄物処理法第14条第14項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
第7条
未施行
第8条
未施行
第9条
未施行
第10条
未施行
(特別区の長の事務に関する経過措置)
第11条
この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。
(フロン類の破壊の定義に関する経過措置)
第12条
この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第2条第10項の規定の適用については、同項中「第33条第3項」とあるのは、「第52条第2項」とする。
(検討)
第13条
政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条
附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
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