第8章 罰則(第137条―第143条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第87号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第8章 罰則

第137条  未施行

第138条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 未施行
 未施行
 第51条第1項、第58条第1項又は第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
 未施行
 未施行
 未施行
 第118条の規定に違反した者

第139条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第16条第5項(第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条第2項又は第90条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者

第140条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第46条第1項、第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)又は第71条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 未施行
 未施行

第141条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第96条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。
 第100条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第142条  未施行

第143条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 未施行
 未施行

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