第138条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
未施行
二
未施行
三
第51条第1項、第58条第1項又は第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
四
未施行
五
未施行
六
未施行
七
第118条の規定に違反した者
第139条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第16条第5項(第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条第2項又は第90条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者
第140条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
二
第46条第1項、第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)又は第71条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
未施行
四
未施行
第141条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第96条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。
二
第100条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。