第7章 雑則(第121条―第136条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第87号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第7章 雑則

第121条  未施行

(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第122条  引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第9条第1項若しくは第11条の規定による引取り又は第10条若しくは第14条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第51条第1項又は第58条第1項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
 解体業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
 破砕業者は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第67条第1項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第72条において読み替えて準用する第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
 第28条第1項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
 指定再資源化機関又はその委託を受けて解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
 引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第13項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
 解体業者及び第5項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第13項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
 破砕業者及び第4項に規定する者は、廃棄物処理法第14条第12項及び第13項並びに第14条の3の3の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
10  前3項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
11  引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第15条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
12  引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第15条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により解体自動車の引渡しを受け、同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第6項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第17条若しくは第18条第3項の規定により解体自動車を引き取り、同条第2項若しくは第7項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第14項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第9条第1項、第11条、第15条、第17条若しくは第18条第3項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第16条第4項若しくは第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第2項若しくは第7項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第10条、第14条、第16条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第7項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第3項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。
13  次に掲げる行為については、廃棄物処理法第12条第3項の規定は、適用しない。
 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者、フロン類回収業者若しくは解体業者に対する運搬の委託又は解体業者に対する処分の委託に限る。)
 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等(第13条第1項に規定する自動車製造業者等(指定再資源化機関以外の者にあっては、第28条第1項の認定を受けたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の解体業者又は破砕業者に対するものに限る。)
 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の破砕業者に対するものに限る。)
 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
14  次に掲げる行為については、廃棄物処理法第12条の3第1項の規定は、適用しない。
 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託

(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第123条  産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
 廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者が行う収集及び運搬であって使用済自動車一般廃棄物に係るものについては、同条第12項の規定は、適用しない。
 一般廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(以下単に「産業廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。

第124条  未施行

第125条  未施行

第126条  未施行

(関係行政機関への照会等)
第127条  都道府県知事は、第125条に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(再審査請求)
第128条  この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分(第135条に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

(再資源化により得られた物の利用義務)
第129条  使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)で定めるところにより、これを利用しなければならない。
 自動車の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る自動車のうち使用済自動車となったもの又は当該自動車に係る解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化を促進するための措置を講じなければならない。

第130条  未施行

第131条  未施行

(審議会の意見の聴取)
第132条  主務大臣は、第16条第2項、第18条第1項及び第5項並びに第25条第2項の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(主務大臣等)
第133条  この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。
 この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。

第134条  未施行

(事務の区分)
第135条  この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条並びに第126条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
 第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第3章第3節及び第4節並びに第5章の規定の施行に関するものに限る。)

(経過措置)
第136条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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