第3節 情報管理センター(第114条―第120条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第3節 情報管理センター
(指定)
第114条
主務大臣は、民法第34条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「情報管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。
(業務)
第115条
情報管理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
第81条各項の規定による報告、第85条及び第86条の規定による閲覧並びに第88条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務(次号において「報告管理事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二
報告管理事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、ファイルその他の資料を作成し、及び保管すること。
三
第76条第2項(同条第3項及び第5項において準用する場合を含む。第117条第1項及び第2項第1号において同じ。)の規定による電気通信回線を通じた送信、第84条の規定による保存、第85条及び第86条の規定による交付、第88条第1項及び第2項の規定による通知並びに同条第4項から第6項までの規定による報告を行うこと。
四
前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(報告)
第116条
情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。
2
主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
(情報管理業務規程)
第117条
情報管理センターは、情報管理業務を行うときは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第76条第2項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
情報管理業務の実施方法及び第76条第2項の委託に係る料金が適正かつ明確に定められていること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
主務大臣は、第1項の認可をした情報管理業務規程が情報管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その情報管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第118条
情報管理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(指定の取消し等)
第119条
主務大臣は、情報管理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第114条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一
情報管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第117条第1項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程によらないで情報管理業務を行ったとき。
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3
第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定の取消しに係る法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する情報管理センターに第84条の規定により保存しているファイルの記録を速やかに引き継がなければならない。
4
前項に定めるもののほか、主務大臣が、第1項の規定により指定を取り消した場合における情報管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
(準用)
第120条
第92条第2項から第4項まで、第96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあり、第110条中「再資源化等業務」とあり、並びに第111条中「第106条第2号から第5号までに掲げる業務」とあるのは「情報管理業務」と、第101条中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第117条第1項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は情報管理業務」と読み替えるものとする。
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