第2節 指定再資源化機関(第105条―第113条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第2節 指定再資源化機関
(指定)
第105条
主務大臣は、民法第34条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「再資源化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。
(業務)
第106条
指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの(以下「特定自動車製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等が再資源化等を行うべき特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
二
第21条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が存せず、又は当該自動車製造業者等を確知することができない特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
三
市町村の長の申出を受けて、離島の地域として政令で定める地域のうち主務大臣が引取業者への使用済自動車の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村が、引取業者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬その他の当該支障を除去するための措置を講ずる場合において、当該市町村に対し、当該措置に要する費用に充てるための資金の出えんその他の協力を行うこと。
四
使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資源化等物品又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物が不適正に処分された場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこと。
五
前号に規定する場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定により地方公共団体の長が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
六
前号に掲げるもののほか、地方公共団体その他の者の求めに応じ、引取り又は引渡しが適正に行われていない解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
七
使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、必要な調査並びに知識の普及及び啓発を行うこと。
八
使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、自動車の所有者、関連事業者、自動車製造業者等その他の者の照会に応じ、これを処理すること。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(解体業の許可等の特例)
第107条
指定再資源化機関又はその委託を受けた者は、前条第5号又は第6号に掲げる業務を行うときは、第60条第1項又は第67条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該業務に必要な行為を業として行うことができる。
2
指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3
解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等が前項の委託を受けて第1項に規定する行為を行う場合には、当該解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等については、第2章及び第5章の規定は、適用しない。
(再資源化等に係る料金の公表)
第108条
指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
一
自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
二
指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
三
フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について指定再資源化機関が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
2
指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、第106条第6号に掲げる業務に関する料金を定め、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(再資源化等業務規程)
第109条
指定再資源化機関は、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第106条第1号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第106条第6号に掲げる業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再資源化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
再資源化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第106条第6号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
二
指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に第106条第1号の委託に係る契約(以下「再資源化等契約」という。)又は特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
主務大臣は、第1項の認可をした再資源化等業務規程が再資源化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再資源化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第110条
指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第111条
指定再資源化機関は、第106条第2号から第5号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(再資源化等契約の締結及び解除)
第112条
指定再資源化機関は、再資源化等契約の申込者が再資源化等契約を締結していたことがある特定自動車製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約の締結を拒絶してはならない。
2
指定再資源化機関は、再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等の当該再資源化等契約に係るすべての特定再資源化等物品の再資源化等を行ったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約を解除してはならない。
(準用)
第113条
第92条第2項から第4項まで、第96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1項第1号中「資金管理業務」とあるのは「再資源化等業務」と、第101条中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第109条第1項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程に違反する行為をしたとき、又は再資源化等業務」と、第104条第1項第3号中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務」とあるのは「第109条第1項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程によらないで再資源化等業務」と読み替えるものとする。
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