第1節 資金管理法人(第92条―第104条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第1節 資金管理法人
(指定等)
第92条
主務大臣は、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該資金管理法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
資金管理法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第93条
資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
再資源化預託金等の管理を行うこと。
二
再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。
三
前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(資金管理業務規程)
第94条
資金管理法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の主務省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
主務大臣は、第1項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
資金管理法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その資金管理業務規程を公表しなければならない。
(事業計画等)
第95条
資金管理法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3
資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(業務の休廃止)
第96条
資金管理法人は、主務大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(再資源化預託金等の運用)
第97条
資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
一
国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二
銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
2
資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(特定再資源化預託金等の取扱い)
第98条
資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等(その利息を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「特定再資源化預託金等」という。)があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関に対し第106条第2号から第5号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管理センターに対し第114条に規定する情報管理業務に要する費用に充てることを条件として出えんすることができる。
一
再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者に係る第78条第1項の取戻しの権利が同条第2項の規定により消滅した場合における当該再資源化預託金等
二
解体自動車が解体自動車全部利用者に引き渡された場合(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合を除く。)における当該解体自動車に係る再資源化等預託金(第34条第1項第1号に定める料金又は第108条第1項第1号に定める料金に相当するものに限る。)
三
フロン類回収業者がフロン類の再利用をした場合における当該フロン類の破壊に係る再資源化等預託金
四
再資源化預託金等が預託されている自動車が最後に自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付(道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けた日から起算して二十年を経過する日(以下この号において「期限日」という。)までの間に当該自動車に係る特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金について第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第4項及び第6項の規定による払渡しの請求がない場合における当該再資源化預託金等(前3号に掲げるもの及び当該自動車の所有者が主務省令で定めるところにより期限日以後においても当該自動車を継続して使用する旨を資金管理法人に通知した場合における当該再資源化預託金等を除く。)
五
前各号に掲げるもののほか第76条第1項、第4項及び第6項の規定による払渡しの必要がないものとして主務大臣が認める場合における当該再資源化預託金等
2
資金管理法人は、前項の規定により特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、資金管理法人が定める期間(次項において「特定期間」という。)に限り、自動車の所有者が第73条第1項又は第3項の規定により預託すべき再資源化等預託金の一部を負担することができる。
3
前項の場合において、資金管理法人は、あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭(第5項において「負担金」という。)の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4
資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。
5
第2項の規定により資金管理法人が自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を負担した場合における当該自動車についての第78条第1項の規定の適用については、同項中「当該再資源化預託金等を取り戻す」とあるのは、「当該再資源化預託金等の額から負担金の額及びその利息の額を控除した額の金銭を取り戻す」とする。
(資金管理業務諮問委員会)
第99条
資金管理法人には、資金管理業務諮問委員会を置かなければならない。
2
資金管理業務諮問委員会は、資金管理法人の代表者の諮問に応じ、再資源化預託金等の運用、特定再資源化預託金等の取扱いその他資金管理業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を資金管理法人の代表者に述べることができる。
3
資金管理業務諮問委員会の委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、資金管理法人の代表者が任命する。
(帳簿の備付け)
第100条
資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
(解任命令)
第101条
主務大臣は、資金管理法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、資金管理法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第102条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、資金管理法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第103条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、資金管理法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第104条
主務大臣は、資金管理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第92条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一
資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3
第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、再資源化預託金等がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、主務大臣が指定する資金管理法人に当該再資源化預託金等を速やかに引き渡さなければならない。
4
前項に定めるもののほか、主務大臣が、第1項の規定により指定を取り消した場合における資金管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
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