第4章 再資源化預託金等(第73条―第79条)/使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第87号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第4章 再資源化預託金等
第73条
未施行
2
未施行
3
未施行
4
第1項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第114条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
5
未施行
6
資金管理法人は、第1項から第4項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。
7
未施行
第74条
未施行
第75条
未施行
第76条
未施行
第77条
未施行
第78条
未施行
2
未施行
3
第1項の規定により再資源化預託金等を取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。
第79条
未施行
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