指定機構確認機関等に関する規則

(昭和五十五年十一月十八日総理府令第61号)

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最終改正:平成一三年四月一〇日文部科学省令第65号


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第41条の12第1項及び第2項、第41条の14第2項及び第3項、第41条の15第2項、第41条の18において準用する第41条の7及び第41条の8第3項並びに第42条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、指定試験機関に関する規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 指定機構確認機関(第2条―第15条)
 第3章 指定検査機関(第16条―第20条)
 第4章 指定運搬物確認機関(第21条―第25条)
 第5章 指定試験機関(第26条―第34条)
 第6章 指定講習機関(第35条―第41条)
 第7章 雑則(第42条)
 附則

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