エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(省エネ法施行令)
(昭和五十四年九月二十九日政令第267号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第338号
内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第18条第1項、第25条第1項から第3項まで及び第27条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該電気を発生させた者が自ら使用すること。
二
当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用すること。
(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等及び電気の使用量)
第2条
法第6条第1項の燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)の年度の使用量についての政令で定める数値は、燃料等の使用量を経済産業省令で定める方式により原油の数量に換算したもの(以下「原油換算燃料等使用量」という。)で三千キロリットルとする。
2
法第6条第1項の電気の年度の使用量についての政令で定める数値は、千二百万キロワット時とする。
(エネルギー管理者の選任基準)
第3条
法第7条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第一種熱管理指定工場のうちコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものについては、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
|
十万キロリットル未満 |
一人 |
|
十万キロリットル以上 |
二人 |
二
第一種熱管理指定工場のうち前号に規定するもの以外のものについては、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
|
二万キロリットル未満 |
一人 |
|
二万キロリットル以上五万キロリットル未満 |
二人 |
|
五万キロリットル以上十万キロリットル未満 |
三人 |
|
十万キロリットル以上 |
四人 |
三
第一種電気管理指定工場については、次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を電気管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
|
二億キロワット時未満 |
一人 |
|
二億キロワット時以上五億キロワット時未満 |
二人 |
|
五億キロワット時以上 |
三人 |
(第一種指定事業者の要件)
第3条の2
法第7条第1項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
二
鉱業
三
電気供給業
四
ガス供給業
五
熱供給業
2
法第7条第1項第1号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場とする。
(第一種特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第4条
法第12条第5項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
経済産業大臣 |
総合資源エネルギー調査会 |
|
財務大臣 |
たばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては国税審議会 |
|
厚生労働大臣 |
薬事・食品衛生審議会 |
|
農林水産大臣 |
食料・農業・農村政策審議会 |
|
国土交通大臣 |
交通政策審議会 |
2
法第7条第1項に規定する第一種指定事業者に対し主務大臣(経済産業大臣を除く。)が法第12条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会とする。
(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等及び電気の使用量)
第4条の2
法第12条の2第1項の燃料等の年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算燃料等使用量で千五百キロリットルとする。
2
法第12条の2第1項の電気の年度の使用量についての政令で定める数値は、六百万キロワット時とする。
(空気調和設備等)
第5条
法第13条第2号の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は、次のとおりとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
三
給湯設備
四
昇降機
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第5条の2
法第15条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第15条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあつては、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあつては、卸売市場、と畜場及びその他の処理施設(産業廃棄物処理施設に限る。)に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(特定建築物に係る規模の要件)
第6条
法第15条の2第1項の政令で定める要件は、床面積(増築又は改築の場合にあつては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が二千平方メートル以上であることとする。
(特定機器)
第7条
法第18条第1項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とし、乗車定員が十人以下で、かつ、その型式について道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条第1項の指定を受けたものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が二十八キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(ブラウン管を有するものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とし、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量二・五トン以下で、かつ、その型式について同法第75条第1項の指定を受けたものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガスオーブンその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付ふろがま(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第8条
法第19条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
|
一 乗用自動車 |
二千台 |
|
二 エアコンディショナー |
五百台 |
|
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 |
三万台 |
|
四 テレビジョン受信機 |
一万台 |
|
五 複写機 |
五百台 |
|
六 電子計算機 |
二百台 |
|
七 磁気ディスク装置 |
五千台 |
|
八 貨物自動車 |
二千台 |
|
九 ビデオテープレコーダー |
五千台 |
|
十 電気冷蔵庫 |
二千台 |
|
十一 電気冷凍庫 |
三百台 |
|
十二 ストーブ |
三百台 |
|
十三 ガス調理機器 |
五千台 |
|
十四 ガス温水機器 |
三千台 |
|
十五 石油温水機器 |
六百台 |
|
十六 電気便座 |
二千台 |
|
十七 自動販売機 |
三百台 |
|
十八 変圧器 |
百台 |
(特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第9条
法第19条第3項及び第21条第3項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
(業務状況の報告)
第10条
経済産業大臣は、法第25条第1項の規定により、事業者に対し、その設置している工場につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
三
エネルギーを消費する設備の状況
(報告及び立入検査)
第11条
主務大臣は、法第25条第2項の規定により、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2
主務大臣は、法第25条第2項の規定により、その職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料等並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第12条
所管行政庁は、法第25条第4項の規定により、特定建築主に対し、その建築をしようとする特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち次に掲げるものに関し報告させることができる。
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
2
国土交通大臣は、法第25条第4項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第13条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第25条第5項の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二
エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
三
エネルギー消費効率に関する表示の状況
2
経済産業大臣は、法第25条第5項の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(手数料)
第14条
法第25条の2第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
|
納めなければならない者 |
金額 |
|
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者 |
一万九千五百円 |
|
二 法第8条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者 |
五千円 |
|
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 |
三千七百円 |
|
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 |
二千七百円 |
|
五 法第10条の2第1項第1号(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 |
一万七千百円 |
|
六 法第10条の2第2項(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 |
一万七千百円 |
(権限の委任)
第15条
法第6条第1項から第4項まで、第7条第2項、第10条の2第3項(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項から第5項まで及び第25条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第5条、第10条の3第1項、第11条(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)、第12条第1項から第4項まで、第12条の5及び第25条第2項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第25条第2項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
|
主務大臣の権限 |
地方支分部局の長 |
|
財務大臣の権限 |
工場の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長 |
|
厚生労働大臣の権限 |
工場の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長) |
|
農林水産大臣の権限 |
工場の所在地を管轄する地方農政局長 |
|
経済産業大臣の権限 |
工場の所在地を管轄する経済産業局長 |
|
国土交通大臣の権限 |
工場の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 |
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
(熱管理法施行令及びエネルギー管理士免状関係手数料令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
一
熱管理法施行令(昭和二十六年政令第298号)
二
エネルギー管理士免状関係手数料令(昭和五十四年政令第186号)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
3
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号)の一部を次のように改正する。
別表第三の三の項中「熱管理法(昭和二十六年法律第146号)第12条」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第8条第1項」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
4
通商産業省組織令(昭和二十七年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第87条の2中第3号を削り、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
5
建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第34条の2に次の一号を加える。
六 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)の施行に関すること(次条第5号に規定するものを除く)。
第35条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
五 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物(住宅を除く。)に関する指導に関すること。
附 則 (昭和五六年三月二五日政令第38号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第17号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第19号)
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月九日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月一八日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月七日政令第286号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月六日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月二八日政令第293号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第132号)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第415号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第437号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行する。
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