資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令)


(平成十三年三月二十八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

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 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第37条の規定を実施するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。

 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第37条第1項から第5項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(廃止) 
 再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成四年大蔵省・農林水産省・通商産業省・建設省令第1号)は、廃止する。


別記様式
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資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令)