資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令(リサイクル法計画省令)

(平成十三年三月二十八日経済産業省令第58号)

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 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第12条の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令を次のように定める。

(計画の提出時期及び様式)
第1条  資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。

(計画の提出をしないことができる期間)
第2条  前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行し、平成十三年七月一日以後最初に開始する事業年度から適用する。

別記様式
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資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令(リサイクル法計画省令)