資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(リサイクル法施行令複写機省令)


(平成十三年三月二十八日経済産業省令第50号)

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 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第327号)別表第二の四の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 を次のように定める。

(複写機の適用除外)
第1条  資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

(使用済複写機の装置)
第2条  令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
 駆動装置
 露光装置
 給紙・搬送装置
 定着装置

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(リサイクル法施行令複写機省令)