エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(省エネ法施行規則)
(昭和五十四年九月二十九日通商産業省令第74号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第2条第2項、第6条第2項、第7条、第9条、第11条及び第20条第1号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第267号)第2条第1項並びに第5条第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
を次のように制定する。
(定義)
第1条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(燃料の種類)
第2条
法第2条第2項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2
法第2条第2項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
(換算の方式)
第3条
令第2条第1項に規定する燃料等の使用量の原油の数量への換算の方式は、次のとおりとする。
一
別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
二
前号に規定する燃料以外の燃料等にあつては、発熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等又は電気の使用の状況に関する届出)
第4条
法第6条第2項の規定による届出は、毎年四月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
第5条
法第6条第2項の経済産業省令で定める事項は、第一種熱管理指定工場にあつては、前年度の燃料等の使用量(次年度以降における燃料等の使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の燃料等の使用量)とする。
2
法第6条第2項の経済産業省令で定める事項は、第一種電気管理指定工場にあつては、前年度の電気の使用量(次年度以降における電気の使用量が令第2条第2項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の電気の使用量)とする。
(第一種エネルギー管理指定工場に係る指定の取消しの申出)
第6条
法第6条第3項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の選任)
第7条
法第7条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から六月以内に選任すること。
二
他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を選任してはならないこと。
(エネルギー管理者の選任等の届出)
第8条
法第7条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任、死亡又は解任があつた日の属する年度の次年度の五月末までに、様式第三による届出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の職務)
第9条
法第9条の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種熱管理指定工場にあつては、燃料等の使用の合理化に関する設備の維持
二
第一種電気管理指定工場にあつては、電気の使用の合理化に関する設備の維持
三
第10条の報告書の作成及び法第25条第2項の報告に係る書類の作成
(エネルギー管理員の選任)
第9条の2
法第10条の2第1項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
次の表の上欄に掲げる第一種エネルギー管理指定工場の種類に応じ、同表の下欄に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任すること。
|
第一種熱管理指定工場 |
法第10条の2第1項第1号の講習であつて燃料等の使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関するものの課程を修了した者又は熱管理士免状の交付を受けている者 |
|
第一種電気管理指定工場 |
法第10条の2第1項第1号の講習であつて電気の使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関するものの課程を修了した者又は電気管理士免状の交付を受けている者 |
二
エネルギー管理員を選任すべき事由が発生した日から六月以内に選任すること。
三
他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を選任してはならないこと。
(資質の向上を図るための講習)
第9条の3
法第10条の2第2項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が同条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が同条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
一
法第10条の2第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
二
エネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第10条の2第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(エネルギー管理員の選任等の届出)
第9条の4
法第10条の2第3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任、死亡又は解任があつた日の属する年度の次年度の五月末日までに様式第五の四による届出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理員の職務)
第9条の5
法第10条の2第4項において準用する法第9条の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種熱管理指定工場にあつては、燃料等の使用の合理化に関する設備の維持
二
第一種電気管理指定工場にあつては、電気の使用の合理化に関する設備の維持
三
第10条の報告書の作成及び法第25条第2項の報告に係る書類の作成
(中長期的な計画の提出)
第9条の6
法第10条の3第1項の規定による計画の提出は、毎年五月末日までに、様式第三の二による計画書一通により行わなければならない。
2
法第10条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者が前項の計画書を提出する場合には、次条の規定により提出された書面を添付しなければならない。
(参画の方法)
第9条の7
法第10条の3第2項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一
第一種熱管理指定工場にあつては、熱管理士免状の交付を受けている者(他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を除く。)を参画させ、その者に様式第三の三による書面を提出させること。
二
第一種電気管理指定工場にあつては、電気管理士免状の交付を受けている者(他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を除く。)を参画させ、その者に様式第三の三による書面を提出させること。
(定期の報告)
第10条
法第11条の規定による報告は、毎年五月末日までに、第一種熱管理指定工場にあつては、様式第四による報告書一通を提出してしなければならない。
2
法第11条の規定による報告は、毎年五月末日までに、第一種電気管理指定工場にあつては、様式第五による報告書一通を提出してしなければならない。
第11条
法第11条の経済産業省令で定める事項は、第一種熱管理指定工場にあつては、前年度における次に掲げる事項とする。
一
燃料等の種類別の使用量及び販売副生燃料等の量(販売された及び自らの生産に寄与しない燃料等をいう。)並びにそれらの合計量
二
燃料等を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
三
燃料等の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
燃料等の使用の合理化に関する法第4条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の燃料等の使用の合理化に関し実施した措置
五
生産数量(これに相当する金額を含む。以下同じ。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
六
燃料等の使用の効率(当該工場が第一種電気管理指定工場である場合にあつては、燃料等の使用の効率及びエネルギーの使用の効率)
2
法第11条の経済産業省令で定める事項は、第一種電気管理指定工場にあつては、前年度における次に掲げる事項とする。
一
電気の使用量
二
電気を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
三
電気の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
電気の使用の合理化に関する法第4条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の電気の使用の合理化に関し実施した措置
五
生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
六
電気の使用の効率
(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等又は電気の使用の状況に関する届出)
第11条の2
法第12条の2第2項の規定による届出は、毎年四月末日までに、様式第五の二による届出書一通を提出してしなければならない。
第11条の3
法第12条の2第2項の経済産業省令で定める事項は、第二種熱管理指定工場にあつては、前年度の燃料等の使用量(次年度以降における燃料等の使用量が令第4条の2第1項の数値以上とならないことが明らかな場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の燃料等の使用量)とする。
2
法第12条の2第2項の経済産業省令で定める事項は、第二種電気管理指定工場にあつては、前年度の電気の使用量(次年度以降における電気の使用量が令第4条の2第2項の数値以上とならないことが明らかな場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の電気の使用量)とする。
(第二種エネルギー管理指定工場に係る指定の取消しの申出)
第11条の4
法第12条の2第3項の規定による申出は、様式第五の三による申出書一通を提出してしなければならない。
(準用規定)
第11条の5
第9条の2から第9条の4まで、第10条及び第11条の規定は、第二種特定事業者に準用する。
2
第9条の5の規定は、法第12条の3第2項の規定により準用される法第9条の経済産業省令で定める業務に準用する。この場合において、第9条の5中「第10条」とあるのは、「第11条の5第1項の規定により準用される第10条」と読み替えるものとする。
(特定機器の適用除外)
第12条
令第7条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五
スポットエアコンディショナー
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
2
令第7条第3号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
一
耐熱型のもの
二
防じん構造のもの
三
耐食型のもの
四
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
五
四〇形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ型及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光灯器具を除く。)
3
令第7条第4号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一
デジタル放送受信機能内蔵のもの
二
インターネット機能内蔵のもの
三
デジタルバーサタイルディスク内蔵のもの
四
フロッピーディスクドライバー内蔵のもの
五
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるマルチスキャン対応のもの
4
令第7条第5号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一
A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三
印刷装置と構造上一体となつたもの
四
ファクシミリ装置と構造上一体となつたもの
5
令第7条第6号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一
複合理論性能(別表第二の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき一万メガ演算以上のもの
二
百以上のプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
三
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
四
複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
五
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
6
令第7条第7号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
一
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
二
最大データ転送速度が一秒につき三千二百メガバイトを超えるもの
7
令第7条第9号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
8
令第7条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
吸収式のもの
9
令第7条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
横置き型のもの
三
吸収式のもの
10
令第7条第12号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
半密閉式ガスストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11
令第7条第13号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
ガスグリル
四
ガスクッキングテーブル
五
ガス炊飯器
六
カセットこんろ
12
令第7条第14号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
暖房兼用のもの
四
浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
五
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
13
令第7条第15号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
薪材を燃焼させる構造を有するもの
三
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
14
令第7条第16号の経済産業省令で定める電気便座は、温水洗浄装置のみのものとする。
15
令第7条第17号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一
紙製又はカップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
卓上型のもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16
令第7条第18号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一
H種絶縁材料を使用するもの
二
スコット結線変圧器
三
三以上の巻線を有するもの
四
柱上変圧器
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
九
風冷式又は水冷式のもの
(エネルギー消費効率)
第13条
法第20条第1号に規定する特定機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
(立入検査の身分証明書)
第14条
法第25条第6項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第15条
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
|
第4条の届出書 |
様式第八 |
|
第6条の申出書 |
様式第九 |
(フレキシブルディスクの構造)
第16条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第17条
第15条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第15条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第18条
第15条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名
二
提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第19条
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一
法第6条第2項の規定による経済産業局長への第一種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等又は電気の使用の状況に関する届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な燃料等(電気)使用状況届出様式に記録すべき事項
二
法第6条第3項の規定による経済産業局長への同条第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第一種エネルギー管理指定工場指定取消申出様式に記録すべき事項
三
法第10条の2第3項(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による経済産業省局長へのエネルギー管理員の選任、死亡又は解任についての届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なエネルギー管理員選任(死亡、解任)届出様式に記録すべき事項
四
法第12条の2第2項の規定による経済産業局長への第二種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等又は電気の使用の状況に関する届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第二種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等(電気)使用状況届出様式に記録すべき事項
五
法第12条の2第3項の規定による経済産業局長への同条第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第二種エネルギー管理指定工場指定取消申出様式に記録すべき事項
附 則
1
この省令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
2
熱管理法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第60号)は廃止する。
3
法の施行の日から昭和五十五年八月三十一日までの間に、法第6条第1項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第5条第1号の規定の適用については、同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から六月以内に」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日までに」とする。
附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年二月二十一日から適用する。この場合において、昭和五十九年二月二十一日から同年三月八日までの間は、第9条第2項の改正規定中「第4条第2号」とあるのは、「第5条第2号」と読み替えて適用する。
附 則 (平成五年七月三〇日通商産業省令第42号)
この省令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一二月一三日通商産業省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月一八日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月七日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月二五日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月六日通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二六日通商産業省令第6号)
この省令は、平成九年二月二十六日から施行する。ただし、平成九年五月末日までに提出することとされている報告にあっては、様式第四第五表及び第七表並びに様式第五第五表中「原単位が年平均一%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した場合その理由」と読み替えるものとする。
附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二五日通商産業省令第3号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第47号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日通商産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第349号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第246号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日経済産業省令第54号)
この省令は、平成十四年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日経済産業省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月二四日経済産業省令第14号)
(施行期日)
第1条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第3条関係)
|
原油 一キロリットル |
三十八・二ギガジュール |
|
うちコンデンセート 一キロリットル |
三十五・三ギガジュール |
|
揮発油 一キロリットル |
三十四・六ギガジュール |
|
ナフサ 一キロリットル |
三十四・一ギガジュール |
|
灯油 一キロリットル |
三十六・七ギガジュール |
|
軽油 一キロリットル |
三十八・二ギガジュール |
|
重油 |
|
|
イ A重油 一キロリットル |
三十九・一ギガジュール |
|
ロ B・C重油 一キロリットル |
四十一・七ギガジュール |
|
石油アスファルト 一トン |
四十一・九ギガジュール |
|
石油コークス 一トン |
三十五・六ギガジュール |
|
石油ガス |
|
|
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン |
五十・二ギガジュール |
|
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル |
四十四・九ギガジュール |
|
可燃性天然ガス |
|
|
イ 液化天然ガス(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン |
五十四・五ギガジュール |
|
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル |
四十・九ギガジュール |
|
石炭 一トン |
|
|
イ 原料炭 |
二十八・九ギガジュール |
|
ロ 一般炭 |
二十六・六ギガジュール |
|
ハ 無煙炭 |
二十七・二ギガジュール |
|
石炭コークス 一トン |
三十・一ギガジュール |
|
コールタール 一トン |
三十七・三ギガジュール |
|
コークス炉ガス 千立方メートル |
二十一・一ギガジュール |
|
高炉ガス 千立方メートル |
三・四ギガジュール |
|
転炉ガス 千立方メートル |
八・四ギガジュール |
別表第二 (第12条関係)
|
一 一の計算要素のみを有するもの |
当該計算要素の理論性能 |
|
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のもの |
|
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。) |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの |
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの |
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五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの (一) 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五 (二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五 ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの (一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六 (二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値 ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの (一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五 (二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値 ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの (一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三 (二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値 |
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六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの |
次の計算手順により算出した数値 イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。 ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの (一) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの 1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五 (二) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値 (三) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値 (四) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値 |
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七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。) |
単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。 |
備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
(二) 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
(四) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
(五) 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
(六) 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
(一) 排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
別表第三 (第13条関係)
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一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(七)のエアコンディショナーを除く。) |
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値 |
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二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(十五)の卓上スタンド用けい光灯器具を除く。) |
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
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三 複写機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値 |
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四 電子計算機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をメガ演算で表した数値で除して得られる数値 |
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五 磁気ディスク装置 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値 |
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六 ビデオテープレコーダー |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
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七 電気冷凍庫 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
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八 ストーブ |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
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九 ガス調理機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
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十 ガス温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
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十一 石油温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
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十二 電気便座 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
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十三 自動販売機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
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十四 変圧器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値 |
様式第1 (第4条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第8条関係)
様式第3の2 (第9条の6関係)
様式第3の3 (第9条の7関係)
様式第3の2 (第9条の2関係)
様式第4 (第10条関係)
様式第5 (第10条関係)
様式第5の2 (第11条の2関係)
様式第5の3 (第11条の4関係)
様式第5の4 (第9条の4関係)
様式第6 (第14条関係)
様式第7 (第15条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第15条関係)
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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(省エネ法施行規則)