試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則

(昭和三十二年十二月九日総理府令第83号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二日文部科学省令第5号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中原子炉の設置、運転等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。

(適用範囲)
第1条  この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)第23条第1項第3号及び第5号に掲げる原子炉について適用する。

(定義)
第1条の2  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が文部科学大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が文部科学大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が文部科学大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
 「保全区域」とは、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。
 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が文部科学大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
 「放射線業務従事者」とは、原子炉の運転又は利用、原子炉施設の保全、核燃料物質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

(原子炉の設置の許可の申請)
第1条の3  法第23条第2項の原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 法第23条第2項第3号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
 法第23条第2項第5号の原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
 原子炉施設の位置
(イ) 敷地の面積及び形状(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶の総トン数及び船体の形状並びに附帯陸上施設の敷地の所在地、面積及び形状)
(ロ) 敷地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、船体及び附帯陸上施設の敷地)内における主要な原子炉施設の位置
 原子炉施設の一般構造
(イ) 耐震構造(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、耐衝突構造)
(ロ) その他の主要な構造
 原子炉本体の構造及び設備
(イ) 炉心
(1) 構造
(2) 燃料体の最大挿入量
(3) 主要な核的制限値
(4) 主要な熱的制限値
(ロ) 燃料体
(1) 燃料材の種類
(2) 被覆材の種類
(3) 燃料要素の構造
(4) 燃料集合体の構造
(5) 最高燃焼度
(ハ) 減速材及び反射材の種類
(ニ) 原子炉容器
(1) 構造
(2) 最高使用圧力及び最高使用温度
(ホ) 放射線しやへい体の構造
(ヘ) その他の主要な事項
 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
(イ) 核燃料物質取扱設備の構造
(ロ) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力
 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
(イ) 一次冷却設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器及び管の個数及び構造
(3) 冷却材の温度及び圧力
(ロ) 二次冷却設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器の個数及び構造
(ハ) 非常用冷却設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器及び管の個数及び構造
(ニ) その他の主要な事項
 計測制御系統施設の構造及び設備
(イ) 計装
(1) 核計装の種類
(2) その他の主要な計装の種類
(ロ) 安全保護回路
(1) 原子炉停止回路の種類
(2) その他の主要な安全保護回路の種類
(ハ) 制御設備
(1) 制御材の個数及び構造
(2) 制御材駆動設備の個数及び構造
(3) 反応度制御能力
(ニ) 非常用制御設備
(1) 制御材の個数及び構造
(2) 主要な機器の個数及び構造
(3) 反応度制御能力
(ホ) その他の主要な事項
 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(イ) 気体廃棄物の廃棄施設
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排気口の位置
(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排水口の位置
(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
 放射線管理施設の構造及び設備
(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類
(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類
 原子炉格納施設の構造及び設備
(イ) 構造
(ロ) 設計圧力及び設計温度並びに漏えい率
(ハ) その他の主要な事項
 その他原子炉の附属施設の構造及び設備
(イ) 非常用電源設備の構造
(ロ) 主要な実験設備の構造
(ハ) その他の主要な事項
 法第23条第2項第6号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 法第23条第2項第7号の原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
 法第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号。以下「令」という。)第6条第2項の文部科学省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限るものとする。
 原子炉の使用の目的に関する説明書
 原子炉の熱出力に関する説明書
 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
 原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
 原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
 原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
 原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 原子炉施設の安全設計に関する説明書
 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
十一  法人にあつては、定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(変更の許可の申請)
第2条  令第8条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第8条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては、連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、法第23条第2項第5号の原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
 令第8条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 法第23条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更に係る令第8条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)を添付しなければならない。
 変更後における原子炉の使用の目的に関する説明書
 変更後における原子炉の熱出力に関する説明書
 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
 変更後における原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
 変更に係る原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
 変更に係る原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
 変更に係る原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 変更後における原子炉施設の安全設計に関する説明書
 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 変更後における原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(設計及び工事の方法の認可の申請)
第3条  法第27条第1項の規定により、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第3条の7に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 次の区分による原子炉施設に関する設計及び工事の方法(原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
 原子炉本体
 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
 原子炉冷却系統施設
 計測制御系統施設
 放射性廃棄物の廃棄施設
 放射線管理施設
 原子炉格納施設
 その他原子炉の附属施設
 原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由
 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項(原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)について計算によつて説明した書類を添付しなければならない。
 圧力容器、熱交換器、管等の耐圧強度
 燃料体、減速材等の耐熱、耐放射線等の強度
 放射線しやへい
 原子炉施設の耐震性(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、当該船舶の耐衝突性を含む。)
 炉心の核的設計及び熱的設計
 安全弁及び逃がし弁の吹出量
 核燃料物質貯蔵施設の核燃料物質の臨界防止
 制御設備の制御能力
 前各号に掲げる事項のほか、文部科学大臣が必要と認める事項
 設計及び工事の方法の全部につき一時に法第27条第1項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
 最大熱出力(連続最大熱出力、又は連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときはその最大の熱出力をいう。以下同じ。)が一万キロワツト未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して第1項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。
 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(変更の認可の申請)
第3条の2  法第27条第2項の規定により、認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 変更に係る前条第1項第3号に掲げる施設の区分による原子炉施設に関する設計及び工事の方法
 変更の理由
 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて計算によつて説明した書類を添付しなければならない。
 最大熱出力が一万キロワツト未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。
 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(使用前検査の申請)
第3条の3  法第28条第1項の規定により、原子炉施設の工事(第3条の7に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 工事工程表
 検査を受けようとする事項、期日及び場所
 法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条及び第3条の5において「申請書等」という。)に記載した熱出力(使用しようとする熱出力が申請書等に記載した熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。以下「最大使用熱出力」という。)
 最大使用熱出力に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画
 申請に係る原子炉施設の使用の開始の予定時期
 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 最大熱出力が一万キロワツト未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請及び前項の届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないでするものとする。
 第1項の申請書及び第2項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(使用前検査の実施)
第3条の4  法第28条第1項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
 燃料体、制御材、減速材、反射材、放射線しやへい材又は特に気密若しくは水密を要する材料若しくは部品に関する事項 質量分析試験、化学分析試験若しくは分光分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の文部科学大臣が適当と認めるとき。
 原子炉本体又は原子炉冷却系統施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は洗浄試験を行うとき。
 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき。
 計測制御系統施設、放射線管理施設、原子炉格納施設又はその他の原子炉の附属施設の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
 原子炉施設の性能に関する事項 原子炉が臨界に達するとき、熱出力が最大使用熱出力に達するときその他の文部科学大臣が適当と認めるとき。

(性能の技術上の基準)
第3条の5  法第28条第2項第2号に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 原子炉の停止装置、崩壊熱除去装置及び非常用動力源、非常用制御電源、安全弁、非常用閉鎖装置その他の非常用安全装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した時間内に確実に動作すること。
 申請書等及びその添付書類に記載した連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を動作させない装置をいう。)及び警報装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に動作すること。
 制御系の反応度抑制効果が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以上であること。
 原子炉の内蔵する過剰反応度が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 最大使用熱出力において運転する場合において、原子炉本体の一次冷却材の出口温度の飽和値又は最大値及び密閉容器型原子炉(燃料体及び一次冷却材が容器(原子炉格納施設を除く。以下同じ。)内に密閉されている原子炉をいう。)にあつては容器内の圧力の飽和値又は最大値が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 原子炉施設中人の常時立ち入る場所、原子炉の運転中特に立ち入る場所、原子炉の運転停止後一定時間後に立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
 原子炉の平常運転時における原子炉格納施設内の圧力及び原子炉格納施設の漏えい率が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 反応度パルス運転を行う原子炉にあつては、その積算熱出力が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。

(使用前検査合格証)
第3条の6  文部科学大臣は、法第28条第1項の使用前検査を行ない、合格と認めたときは、使用前検査合格証を交付する。

(溶接検査を受ける原子炉施設)
第3条の7  法第28条の2第1項の文部科学省令で定める原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器
 原子炉冷却系統施設(蒸気タービン及びその附属設備を除く。以下この条において同じ。)、計測制御系統施設、放射線管理施設又は第1条の3第1項第2号ヌに規定する原子炉の附属施設(非常用電源設備を除く。以下「主要実験設備等」という。)に属する容器であつて非常時に安全装置として使用されるもの
 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
 原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設又は主要実験設備等に属する管であつて、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。)
 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要実験設備等に属する容器(第2号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前2号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要実験設備等に属する容器(第2号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第3号及び第4号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
 水用の容器又は管であつて、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
 イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
 イに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)
 蒸気タービンに係る蒸気だめ若しくは熱交換器又は非常用電源設備に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの
 蒸気タービンに係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部分について溶接をするもの

(溶接検査の申請)
第3条の8  法第28条の2第1項の規定により原子炉施設の溶接について検査(独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
 溶接工程表
 検査を受けようとする事項、期日及び場所
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法(以下「溶接施行方法」という。)並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書
 検査を受けようとする容器又は管の構造図
 溶接部の設計図
 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
 機構が行う法第28条の2第1項の検査を受けようとする者は、法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

(溶接検査の実施)
第3条の9  法第28条の2第1項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
 溶接作業を行うとき(第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、文部科学大臣が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。
 法第28条の2第3項第2号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になつたとき。
 突合せ溶接部については、溶接の技術基準による機械試験を行うことができる状態になつたとき。
 耐圧試験を行うことができる状態になつたとき(第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。

(溶接検査を要しない場合)
第3条の10  法第28条の2第1項ただし書の文部科学省令で定める場合は、漏止め溶接のみをした第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合とする。

(溶接の方法の認可)
第3条の11  法第28条の2第2項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに(船舶に設置する原子炉施設に係る溶接の方法にあつては、溶接施行工場ごとに、かつ、船舶ごとに)、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 溶接施行工場の名称及び所在地
 原子炉施設を船舶に設置する場合にあつては、その船舶の名称
 溶接設備の種類及び容量
 溶接施行方法の種類
 溶接を行う者の氏名及びその者が行う溶接施行方法の範囲
 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
 溶接設備
 溶接施行方法
 溶接を行う者の知識及び技能
 文部科学大臣は、第1項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
 溶接施行方法が溶接部の強度を確保するのに適切であること。
 溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(輸入品の溶接検査)
第3条の12  法第28条の2第4項の規定により溶接をした原子炉施設であつて輸入したものの当該溶接について検査(機構が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
 溶接施行工場の名称及び所在地
 検査を受けようとする事項、期日及び場所
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 溶接の方法に関する説明書
 検査を受けようとする容器又は管の構造図
 溶接部の設計図
 溶接(第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、非破壊試験(第3条の9第2号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
 機構が行う法第28条の2第4項の検査を受けようとする者は、法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

(溶接検査合格証等)
第3条の13  文部科学大臣又は機構は、法第28条の2第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。

(施設定期検査を受ける原子炉の附属施設)
第3条の14  令第10条の文部科学省令で定める原子炉の附属施設は、非常用電源設備及びループ照射設備とする。

(施設定期検査の申請)
第3条の15  法第29条第1項の規定により原子炉施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 検査を受けようとする原子炉施設の名称
 検査を受けようとする事項及び期日
 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 最大熱出力が一万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請及び前項の届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないでするものとする。
 第1項の申請書及び第2項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(施設定期検査合格証)
第3条の16  文部科学大臣は、法第29条第1項の施設定期検査を行い、合格と認めたときは、施設定期検査合格証を交付する。

(施設定期検査の技術上の基準)
第3条の17  法第29条第2項に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第3条の5各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
 原子炉施設の耐圧、耐放射線その他の性能が、法第28条の使用前検査において文部科学大臣が合格と認めた状態に維持されていること。

(運転計画)
第4条  法第30条の規定による原子炉の運転計画(発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉に係るものを除く。)は、原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに原子炉の設置の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合にあつては、原子炉の設置の許可を受けて後すみやかに届け出るものとする。
 前2項の運転計画を変更したときは、その変更に係る運転計画を変更の日から三十日以内に、原子炉ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。
 最大熱出力が一万キロワツト未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、前3項の運転計画の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前3項の運転計画の提出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで提出するものとする。
 第1項から第3項までの運転計画の提出部数は、正本及び副本一通とする。

(合併の認可の申請)
第5条  法第31条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 合併の方法及び条件
 合併の理由
 合併の時期
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写
 合併の当事者の一方が原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款
 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本一通とする。

(許可の取消)
第5条の2  法第33条第1項に規定する期間は、熱出力が百キロワツト以下の原子炉の場合においては法第23条第1項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワツトをこえる原子炉の場合においては法第23条第1項の許可を受けた後五年とする。

(記録)
第6条  法第34条の規定による記録は、原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 原子炉施設の検査記録 検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 イ 法第28条第1項の規定による使用前検査の結果
 ロ 法第29条第1項の規定による施設定期検査の結果 検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ハ 第10条の規定による施設定期自主検査の結果 検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
二 運転記録 連続して 十年間
 イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度
 ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 運転中一時間ごと 十年間
 ハ 制御材の位置 運転中一時間ごと 一年間
 ニ 再結合装置内の温度 運転中一時間ごと 一年間
 ホ 原子炉に使用している冷却材及び減速材(流体の場合に限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 毎日一回 一年間
 ヘ 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 配置又は配置替えのつど 取出後十年間
 ト 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置 配置又は配置替えのつど 一年間
 チ 運転開始前及び運転停止後の原子炉施設の点検 開始及び停止のつど 一年間
 リ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急しや断及び運転停止の時刻 そのつど 一年間
 ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻及び交代時の引継事項 運転開始及び交代のつど 一年間
三 燃料体の記録 受渡しのつど 十年間
 イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量
 ロ 原子炉への燃料体の種類別の挿入量 挿入のつど 取出後十年間
 ハ 使用済燃料の種類別の取出量 取出しのつど 十年間
 ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 取出しのつど又は毎月一回 十年間
 ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置又は配置替えつど 五年間
 ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 払出しのつど 十年間
 ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 挿入前及び取出後 取出後十年間
四 放射線管理記録 毎日運転中一回 十年間
 イ 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しやへい物の側壁における線量当量率
 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 十年間
 ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第5項に定める期間
 ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む文部科学大臣が定める五年間の線量 文部科学大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第5項に定める期間
 ヘ 放射線業務従事者が当該業務に従就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第5項に定める期間
 ト 工場又は事業所(原子力船を含む。)の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬のつど 一年間
 チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 投棄のつど 原子炉の解体までの期間
 リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化のつど 原子炉の解体までの期間
 ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 防止及び除去のつど 一年間
五 保守記録 毎日一回 一年間
 イ 原子炉施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
 ロ 原子炉施設の修理の状況及びその担当者の氏名 修理のつど 一年間
六 原子炉施設における放射線の利用記録 利用のつど 一年間
 イ 利用の目的及び方法並びに利用した放射線の種類及び量
 ロ 原子炉に挿入された物質の種類及び量 利用のつど 一年間
七 原子炉施設等の事故記録 そのつど 原子炉の解体までの期間
 イ 事故の発生及び復旧の時
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 そのつど 原子炉の解体までの期間
 ハ 事故の原因 そのつど 原子炉の解体までの期間
 ニ 事故後の処置 そのつど 原子炉の解体までの期間
八 気象記録 連続して 十年間
 イ 風向及び風速
 ロ 降雨量 連続して 十年間
 ハ 大気温度 連続して 十年間
九 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 策定のつど 三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施のつど 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施のつど 三年間
十 第14条の2の規定による原子炉施設の定期的な評価の結果    
 イ 第14条の2第1項各号に掲げる評価の結果 評価のつど 原子炉の解体までの期間
 ロ 第14条の2第2項第1号に掲げる評価の結果 評価のつど 原子炉の解体までの期間
 ハ 第14条の2第2項第2号に掲げる計画 策定のつど 原子炉の解体までの期間
十一 品質保証計画 策定及び改定のつど 次の改定の後三年間

 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
 第1項の表第4号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ文部科学大臣の定めるところにより記録するものとする。
 第1項の表第4号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
 第1項の表第4号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において原子炉設置者がその記録を文部科学大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
 原子炉設置者は、第1項の表第4号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第6条の2  法第34条に規定する記録は、前条第1項の表の上覧に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
 第1項の規定による保存をする場合には、文部科学大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(管理区域への立入制限等)
第7条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 管理区域については、次の措置を講ずること。
 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が文部科学大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
 人の居住を禁止すること。
 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

(線量等に関する措置)
第8条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射線業務従事者の線量が文部科学大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 前項の規定にかかわらず、原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が文部科学大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。

(原子炉施設の巡視及び点検)
第9条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、毎日一回以上、従業者に原子炉施設について巡視させ、次の各号に掲げる施設及び設備について点検を行わせなければならない。
 原子炉冷却系統施設
 制御材駆動設備
 電源、給排水及び排気施設

(原子炉施設の施設定期自主検査)
第10条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
 計測制御系統施設については、緊急しや断を起すべき各条件について緊急しや断のための性能検査を一月ごとに、緊急しや断検査を法第29条第1項の検査を受ける時期ごとに行うこと。
 原子炉施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については、校正を法第29条第1項の検査を受ける時期ごとに行うこと。
 法第37条第1項の規定による保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の性能が維持されているかどうかについての検査(第1号に掲げるものを除く。)を法第29条第1項の検査を受ける時期ごとに行うこと。

(原子炉の運転)
第11条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる原子炉の運転に関する措置を採らなければならない。
 原子炉の運転に必要な知識を有する者に行わせること。
 原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わないこと。
 運転開始に先立つて確認すべき事項、運転の操作に必要な事項及び運転停止後に確認すべき事項を定め、これを運転員に守らせること。
 緊急しや断が起つた場合には、しや断の起つた原因及び損傷の有無について検査し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転すること。
 非常の場合に採るべき処置を定め、これを運転員に守らせること。
 試験運転又は特殊実験を行う場合には、その目的、方法、異常の際に採るべき処置等を確認の上これを行わせること。
 原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

(工場又は事業所内の運搬)
第12条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下この条、第14条及び第16条の4において同じ。)において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が文部科学大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の文部科学大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを文部科学大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
 核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ文部科学大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第7条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
 核燃料物質等は、同一の運搬機器に文部科学大臣の定める危険物と混載しないこと。
 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に文部科学大臣の定める標識を取り付けること。
 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、文部科学大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が文部科学大臣の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
 原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第3条から第14条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。

(貯蔵)
第13条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。
 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
二の二  核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
 使用済燃料は、冷却について必要な措置を採ること。
 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

(工場又は事業所内の廃棄)
第14条  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排気施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排水施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
 容器のふたが容易に外れないものであること。
 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一  第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第6条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二  固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三  第9号、第10号及び第11号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十四  第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。

(原子炉施設の定期的な評価)
第14条の2  法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、原子炉(法第38条第1項の規定による届出のあつた原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び原子炉の運転を開始した日から起算して十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 原子炉施設における保安活動(法第35条第1項の保安のために必要な措置をいう。次号において同じ。)の実施の状況の評価を行うこと。
 原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
 原子炉設置者は、原子炉の運転を開始した日から起算して三十年を経過する日までに次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 経年変化に関する技術的な評価を行うこと。
 前号の評価に基づき原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十箇年間の計画を策定すること。
 原子炉設置者は、前項の措置を採つた日から起算して十年を超えない期間ごとに、前項各号に掲げる措置を採らなければならない。

(防護措置)
第14条の3  法第35条第2項の規定により、原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
  イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(第7号及び第9号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
  イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第1条の2第3号に規定する特定核燃料物質
第3項に定める措置
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
  イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの

 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であつてその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
第4項に定める措置

 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 第4号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第9号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一  特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二  特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにすること。
十三  従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四  特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五  特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第6号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第9号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第11号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第3号から第5号まで(第4号ハを除く。)、同項第7号(同号ロを除く。)、同項第8号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第10号から第15号まで(第11号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第11号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 防護区域を定めること。
 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

(原子力船の入港の届出)
第14条の4  法第36条の2第1項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第23条第2項第3号、第5号及び第8号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
 港の名称
 入港及び出港の期日
 港内及び港の付近におけるきつ水
 港内及び港の付近における航路
 停泊場所及び遠隔びよう地の位置
 入港の二十四時間前から出港時までの原子炉の使用する熱出力
 水先人の用意の状況
 引船の用意の状況
十一  港内及び港の付近において非常の場合に原子力船のとるべき処置
十二  港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法
十三  港内において原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法
十四  港内において燃料体を原子炉にそう入し、又は使用済燃料を原子炉から取出す場合にあつては、そのそう入又は取出しの方法
 前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 前2項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(国土交通大臣に対する通知事項)
第14条の5  法第36条の2第3項の規定により、文部科学大臣が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。
 原子炉の使用する熱出力の限度
 停泊場所及び遠隔びよう地から公衆が居住する地域までの距離
 非常の場合にその事態の発生から引船による原子力船の移動開始までの時間
 その他核燃料物質等又は原子炉による災害を防止するために文部科学大臣が必要と認める事項

(保安規定)
第15条  法第37条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 原子炉施設の運転及び管理を行う者その他原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
 その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
 原子炉施設の運転に関すること。
 原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。
 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えの手続に関すること。
 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 放射線測定器の管理に関すること。
 原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
十一  原子炉施設の施設定期自主検査に関すること(保安上特に管理を必要とする設備の特定を含む。)。
十二  放射線の利用に係る保安に関すること。
十三  核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十四  放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十五  非常の場合に採るべき処置に関すること。
十六  原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十七  原子炉施設の定期的な評価に関すること。
十八  品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであつて次に掲げるもの
 品質保証計画の策定に関すること。
 品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること。
 品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。
 品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。
十九  その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項
 所在地が茨城県にある工場又は事業所に係る前項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(保安規定の遵守状況の検査)
第15条の2  法第37条第5項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。
 法第37条第6項において準用する法第12条第6項の文部科学省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従業者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

(解体の届出)
第15条の3  法第38条第1項の規定により、原子炉を解体しようとする者は、解体に着手する三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 解体に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 解体の方法及び工事工程表
 核燃料物質等の処分の方法
 前項の書類に記載された事項を変更したときは、解体に着手する五日前までに届け出なければならない。
 前2項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(原子炉の譲受けの許可の申請)
第15条の4  令第12条第1項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第12条第1項第4号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
 令第12条第1項第6号の原子炉施設の位置、構造及び設備については、第1条の3第1項第2号に掲げる区分によつて記載すること。
 令第12条第1項第7号の原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
 令第12条第1項第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
 令第12条第1項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 原子炉の使用の目的に関する説明書
 原子炉の熱出力に関する説明書
 原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
 原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類
 原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
 原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
 原子炉施設の安全設計に関する説明書
 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 法人にあつては、定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(原子炉主任技術者の選任等)
第16条  法第40条第1項の規定による原子炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の原子炉については、兼任することを妨げない。
 最大熱出力が一万キロワツト未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、法第40条第2項の規定による原子炉主任技術者の選任又は解任の届出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して当該届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで届け出るものとする。
 法第40条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本一通とする。

(核物質防護規定)
第16条の2  法第43条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
 防護区域(第14条の3第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
 防護区域に係る出入管理に関すること。
 特定核燃料物質の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
 連絡体制の整備に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
 その他原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の核物質防護規定の認可を受けようとする場合について準用する。

(核物質防護管理者の選任等)
第16条の3  法第43条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。
 法第43条の3第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(核物質防護管理者の要件)
第16条の4  法第43条の3第1項の文部科学省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
 原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると文部科学大臣が認めたこと。

(危険時の措置)
第17条  法第64条第1項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
 原子炉施設に火災が起こり、又は原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわを張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(運転の廃止の届出)
第18条  法第65条第1項の規定により、原子炉設置者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 設置許可の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(解散等の届出)
第19条  法第65条第3項の規定により、原子炉設置者が解散し、又は死亡した場合において、法第31条第1項又は法第32条第1項の規定による承継がなかつたときは、清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
 解散又は死亡の年月日
 解散の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第20条  法第33条の規定により許可を取り消された原子炉設置者、原子炉のすべての運転を廃止した原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、法第31条第1項若しくは法第32条第1項の規定による承継がなかつたときのその清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、法第66条第1項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、汚染を除去し、核燃料物質を廃棄し、及び第6条に規定する放射線管理記録を文部科学大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
 前項に規定する措置は、許可を取り消された日、すべての運転を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日から三十日以内にしなければならない。

(報告の徴収)
第21条  原子炉設置者は、原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
 原子炉設置者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
 原子炉の運転中において、原子炉施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となつたとき(原子炉施設の故障の原因が明らかであり、かつ、原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。)。
 原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物の故障により、原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
 原子炉施設の故障により、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第14条第4号の濃度限度を超えたとき。
 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第14条第7号の濃度限度を超えたとき。
 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
 原子炉施設の故障により、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
 原子炉施設の故障により、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
 放射線業務従事者について第8条第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十一  前各号のほか、原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 所在地が茨城県にある工場又は事業所に係る前2項の報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前2項の報告をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで報告するものとする。
 第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(届出書類の提出部数)
第22条  法第26条第2項若しくは第3項若しくは法第32条第2項の規定による届出又は法第66条第3項の規定による報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(身分を示す証明書)
第23条  法第37条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第二の二によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第三によるものとする。

(人の出入り等の管理が行われている区域)
第24条  令別表第二の五の項の文部科学省令で定める区域は、第1条の2第4号に規定する管理区域とする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第25条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第四のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第16条第3項の書類
 第16条の3第2項の書類
 第18条第1項の書類
 第19条第1項の書類

(フレキシブルディスクの構造)
第26条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第27条  第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第28条  第25条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月二〇日総理府令第37号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月六日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年五月二日総理府令第29号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一月一六日総理府令第1号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年九月三〇日総理府令第54号) 抄

 この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年九月二九日総理府令第48号) 抄

 この府令は、昭和三十六年九月三十日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月一三日総理府令第5号) 抄

 この府令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月一日総理府令第42号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一一月一九日総理府令第47号)

 この府令は、昭和四十年十一月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二三日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一日総理府令第37号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年七月二〇日総理府令第44号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の日の前日までに、改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の3第1項若しくは第2項又は第3条の8第1項若しくは第2項の申請書が提出されており、かつ、当該申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項又は第29条第1項の規定による検査が完了していない場合においては、これらの申請書は、改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の3第1項の規定により提出された申請書とみなす。
 改正法附則第2項の規定により法第23条第1項の許可が行なわれたものとみなされた日本原子力研究所の原子炉であつて、この総理府令の施行の後法第26条第1項の変更の許可を受けていないものについて、新規則第3条の3第1項の規定により申請書を提出する場合においては、同条第1項第5号中「法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第55号)附則第3項の規定により日本原子力研究所が提出した書類(当該書類の提出に先立つて申請書を提出するときは、日本原子力研究所の原子炉の場合について原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和四十三年総理府令第44号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の8第1項第3号に規定された、法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類に相当する書類)」とする。

   附 則 (昭和四五年九月二四日総理府令第34号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一〇月一五日総理府令第42号)

 この府令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に行われている核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関しては、当該運搬が終了するまでは、この府令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一月三〇日総理府令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第28条第6項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。

   附 則 (昭和五三年一二月二八日総理府令第50号)

(施行期日)
第1条  この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第29条の定期検査を受検中の原子炉施設の当該定期検査に係る性能の技術上の基準については、改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 旧法第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)であつて、この府令の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第28条第1項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第170号)又は船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定による検査の申請がされているものに係る新法第28条第1項の使用前検査は、新規則第3条の4の規定にかかわらず、原子炉施設の性能に関する事項その他の長官が適当と認める事項について、長官が適当と認めるときに行うものとする。

   附 則 (昭和五五年一〇月二四日総理府令第52号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第43号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三一日総理府令第43号)

 この府令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3第1項の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の使用前検査の実施については、この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての法第28条の2第1項又は第4項の溶接検査の実施については、新規則第3条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、法第28条の2第1項又は第4項の溶接検査に合格するものと認めたときは、新規則第3条の13の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。

   附 則 (昭和六三年一月一三日総理府令第1号)

(施行期日)
第1条  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月二六日総理府令第41号)

 この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
 この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第21条第1項、核燃料物質の使用等に関する規則第7条第1項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条第1項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条第1項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、昭和六十四年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月一九日総理府令第24号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二八日総理府令第56号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月八日総理府令第10号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年五月二五日総理府令第27号)

 この府令は、平成六年六月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一二日総理府令第39号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第8号)

 この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二九日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一六日総理府令第64号)

(施行期日)
第1条  この府令は公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。

   附 則 (平成一二年四月一二日総理府令第50号)

(施行期日)
第1条  この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第2条中核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第197号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

   附 則 (平成一二年六月一六日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第151号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一七日文部科学省令第3号)

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日文部科学省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日文部科学省令第44号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二日文部科学省令第5号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に法第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の規則第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第14条の2第1項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「平成七年二月二日から」とする。
 この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して二十九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「昭和五十年二月二日から」とする。


別記様式第1 (第4条関係)
別記様式第2 (第21条関係)
別記様式第2の2 (第23条関係)
別記様式第3 (第23条関係)
別記様式第4 (第25条関係)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則