コンビナート等保安規則
(昭和六十一年十二月十三日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一五年七月二五日経済産業省令第86号
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第38号)の全部を改正する省令を次のように制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 高圧ガスの製造に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可(第3条)
第2節 技術上の基準
第一款 製造施設(第4条―第7条の2)
第二款 導管(第8条―第10条)
第三款 連絡(第11条)
第3節 変更の工事に係る許可等(第12条―第14条)
第4節 完成検査(第15条―第20条)
第3章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第21条)
第4章 自主保安のための措置(第22条―第33条)
第5章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査(第34条―第37条)
第2節 定期自主検査(第38条・第38条の2)
第6章 危険時の措置(第39条)
第7章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第40条―第49条)
第7章の2 指定設備に係る認定等(第49条の2―第49条の9)
第8章 雑則(第50条―第57条)
附則



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