附則/コンビナート等保安規則


(昭和六十一年十二月十三日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一五年七月二五日経済産業省令第86号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 /附則/コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第38号)の全部を改正する省令を次のように制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条中液石則第26条及び第49条の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び第51条の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
 第18条第2項第9号及び第30条第8号の規定 公布の日から起算して、六月を経過した日

(経過措置)
第2条  旧省令の施行の際現に存し、又は法第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第14条第1項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、第8条第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第9条第1項第7号又は一般則第12条第5号の規定を適用するものとする。

第3条  既存製造施設に係る導管(以下この条において「既存導管」という。)については、第12条第4号、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該既存導管については、液石則第9条第1項第26号ロ、ハ及びト又は一般則第12条第29号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。

第4条  法第29条第2項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第29条第5項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和六十一年通商産業省令第80号。次項において「改正省令」という。)第2条中一般則第24条、第28条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の日(昭和六十二年四月一日。次項において「施行日」という。)の前日までは、第34条及び第36条から第39条までの規定にかかわらず、液石則第23条及び第25条から第27条までの規定又は一般則第24条及び第26条から第29条までの規定による。
 施行日において現に改正省令による改正前の一般則第28条第1項又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第38条第1項又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。

   附 則 (平成元年八月二一日通商産業省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一一月二四日通商産業省令第88号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月二九日通商産業省令第31号)

 この省令は、平成三年七月五日から施行する。
   附 則 (平成四年五月一一日通商産業省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

(コンビ規則に係る経過措置)
第4条  この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
 改正後のコンビナート等保安規則(以下「新コンビ規則」という。)第8条第40号の2及び第72号ト 一年間
 新コンビ規則第8条第46号及び第72号チ 二年間

   附 則 (平成六年三月一〇日通商産業省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二五日通商産業省令第57号)

 この省令は、平成六年七月二十九日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日通商産業省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
   附 則 (平成七年四月四日通商産業省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第29号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中液化石油ガス保安規則第20条の改正規定、第2条中一般高圧ガス保安規則第21条の改正規定及び第3条中コンビナート等保安規則第28条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第14条の2若しくは第61条の2、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第15条の2若しくは第64条の2又は第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第15条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第14条第1項若しくは法第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。

第3条  改正液石則第20条第1項及び第2項、改正一般則第21条第1項及び第2項並びに改正コンビ則第28条第1項及び第2項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第20条第1項及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の一般高圧ガス保安規則第21条第1項及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前のコンビナート等保安規則第28条第1項及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

   附 則 (平成九年三月二一日通商産業省令第19号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下「旧規則」という。)第2条第4号の改正規定及び同規則第8条の改正規定のうち配管に係る部分 平成十年四月一日
 同規則第8条を同令第5条とし、同条に1項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「新規則」という。)第5条第2項第1号ホに係る部分 平成九年十月一日

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に法第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者に係る第一種保安物件については、新規則第2条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条  この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第64号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第4条  この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第24号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。

第5条  この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第7条第1項第2号及び同条第2項第4号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第6条  この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第三十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第7条  特定製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第28条の規定により講習を受けた者に、新規則第27条第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第27条の2第6項で規定する講習を受けさせなければならない。

第8条  この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第三十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(手続等の効力の引継ぎ)
第9条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によつてした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(その他の措置の告示への委任)
第10条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。

   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日通商産業省令第27号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第37号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(手続等の効力の引継ぎ)
第5条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

   附 則 (平成一一年九月三〇日通商産業省令第87号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第5条第1項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第3号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号から第4号までの規定は適用せず、なお従前の例による。

第3条  この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月六日通商産業省令第90号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第5条第1項第4号イ及び同項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第45号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第67号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日通商産業省令第128号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条  この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条  この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5条  この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正コンビ則第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第324号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第99号) 抄

(施行期日)
 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日経済産業省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日経済産業省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月三〇日経済産業省令第104号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一三日経済産業省令第120号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第41号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第56条の6の2第1項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月二五日経済産業省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第2条関係)

茨城県の区域のうち、鹿嶋市(大字光字光の区域に限る。)及び鹿島郡(神栖町大字東和田、神栖町大字東深芝、神栖町大字深芝及び波崎町大字砂山の区域に限る。)の区域
千葉県の区域のうち、市原市(五井海岸のうち一番地から三番地まで、五番地、六番地及び十番地、五井南海岸のうち二番地から十四番地まで、千種海岸のうち一番地から三番地まで、五番地及び六番地、姉ケ崎海岸のうち一番地から三番地まで及び五番地並びに八幡海岸通十二番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち一番地から二十五番地までの区域に限る。)の区域
神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町三丁目、小島町、田町三丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜三丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜四丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光一丁目から夜光三丁目まで、水江町、池上新町三丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦一丁目及び生麦二丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町四丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域
三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、大字浜一色、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域
大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町一丁目から築港新町三丁目まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂一丁目及び高砂二丁目の区域に限る。)の区域
岡山県の区域のうち、岡山市海岸通一丁目及び倉敷市(川崎通一丁目、水島西通一丁目、水島西通二丁目、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで、水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、潮通一丁目から潮通三丁目まで、松江四丁目のうち(一、〇二八番地、一、〇三五番地の一、一、〇五五番地の三、一、一四三番地及び一、一七七番地の区域)、南畝四丁目二五〇番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域
広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域
山口県の区域のうち、徳山市(由加町、宮前町、新宮町、郡智町、晴海町、港町及び御影町の区域に限る。)及び新南陽市(渚町、野村南町、開成町、古市一丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田二丁目及び室尾二丁目の区域に限る。)の区域
(_の部分は、「那智町」とすべきものと思われる。)
愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町一丁目、大江町、西原町三丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域
大分県の区域のうち、大分市(一の洲、中の洲及び大字鶴崎に限る。)の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成八年六月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。


別表第二 (第5条関係)
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
アクリロニトリル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
47 84 150 225 305 400 468    
アクロレイン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
51 72 130 192 270 371 510    
アセチレン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上            
865 1,210 1,730            
アセトアルデヒド 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
47 66 126 182 257 374 468    
アセトン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
41 53 106 155 216 285 408    
アンモニア 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上        
29 43 59 89 144        
一酸化炭素 常用の温度 全ての温度において                
240                
イソプレン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
63 132 214 295 403 598 630    
イソプロピルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上      
29 46 92 132 201 288      
10 エタン 常用の温度 −20未満 −20以上10未満 10以上40未満 40以上          
272 417 650 905          
11 エチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
50 80 141 212 292 429 503    
12 エチルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
26 44 80 115 164 218 256    
13 エチルエーテル 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上      
81 179 292 422 592 810      
14 エチルベンゼン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上  
40 59 107 158 210 266 340 396  
15 エチレン 常用の温度 −20未満 −20以上10未満 10以上            
565 791 1,130            
16 塩化エチル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
18 38 60 85 126 171 180    
17 塩化ビニル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上      
48 60 103 150 221 238      
18 キシレン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上  
40 52 107 155 206 265 337 396  
19 クメン 常用の温度 190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上370未満 370以上  
59 130 218 285 367 457 552 594  
20 クロルメチル 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上      
22 25 41 63 81 112      
21 酢酸 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上  
19 22 45 69 93 117 152 186  
22 酢酸エチル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
22 38 67 98 137 179 224    
23 酢酸ビニル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上      
35 72 132 182 264 348      
24 酢酸ブチル 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上    
26 56 93 127 166 242 264    
25 酢酸メチル 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
19 26 47 72 101 137 188    
26 酸化エチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
59 70 141 224 324 461 590    
27 酸化プロピレン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
58 115 175 259 357 490 575    
28 シアン化水素 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
46 59 124 178 255 365 458    
29 シクロプロパン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上      
178 276 435 603 800 888      
30 シクロヘキサノン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上      
49 64 172 283 402 490      
31 シクロヘキサン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上  
63 88 170 248 330 440 567 630  
32 シクロペンタン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上    
64 102 184 267 356 470 636    
33 ジメチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上      
51 118 193 281 384 511      
34 水素 常用の温度 全ての温度において                
2,860                
35 スチレン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上370未満 370以上
39 47 102 145 192 243 294 338 392
36 トリメチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上      
36 91 153 211 291 364      
37 トルエン 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上      
39 82 149 232 306 392      
38 二塩化エチレン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上  
10 13 23 37 52 67 83 104  
39 二硫化炭素 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
80 119 207 294 390 495 605 755 795
40 ビニルアセチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
117 210 362 515 680 960 1,170    
41 ブタジエン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上        
170 272 420 657 848        
42 ブタン又はブチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上        
128 229 360 503 640        
43 ブチルアルコール 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上    
32 41 85 136 190 272 316    
44 ブチルアルデヒド 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
46 87 160 228 300 402 456    
45 プロパン又はプロピレン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上        
178 328 497 737 888        
46 ブロムメチル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上    
12 23 32 42 56 68    
47 ヘキサン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上        
65 162 356 518 648        
48 ベンゼン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
39 78 147 217 290 364 388    
49 ペンタン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上      
65 84 240 401 550 648      
50 メタン 常用の温度 −110未満 −110以上−80未満 −80以上            
143 357 714            
51 メチルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
19 38 64 88 120 160 188    
52 メチルイソブチルケトン 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上    
46 51 121 194 263 342 463    
53 メチルエチルケトン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上    
36 61 115 165 222 295 360    
54 メチルエーテル 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上      
109 125 229 327 483 544      
55 モノメチルアミン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上      
91 105 192 274 366 456      
56 硫化水素 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上          
158 221 304 525          


備考
1 表中の常用の温度の単位は、℃とする。
2 上表に掲げるガス以外のガスに係るKは、次に掲げる算式により得られた数値による。
式(略)
この式において、
Tは、当該ガスのある貯蔵設備又は処理設備内における当該ガスの常用の温度(単位℃)の数値
は、当該ガスの圧力零パスカルにおける沸点(単位℃)の数値を表すものとする。
ただし、
(1) 式(略)の数値が111以上の場合には、111とする。
(2) 式(略)の数値が11.0以下の場合には、11.0とする。
(3) 当該ガスに係るTが0未満−50以上であるガスであつて、式(略)の数値が22.2以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、22.2とする。
(4) 当該ガスに係るTが−50未満−100以上であるガスであつて、式(略)の数値が33.3以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、33.3とする。
(5) 当該ガスに係るTが−100未満−200以上であるガスであつて、式(略)の数値が55.5以下の場合には、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、55.5とする。
(6) 当該ガスに係るTが−200未満であるガスにあつては、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、111とする。
別表第三 (第19条関係)

検査項目 完成検査の方法
1 製造設備が特定液化石油ガススタンド及び天然ガススタンドであるものを除く製造施設の場合  
 一 第5条第1項第1号の境界線及び警戒標 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 二 第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四 第5条第1項第4号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六 第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離 七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離 八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積 九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
 十 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十一 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。
 十二 第5条第1項第11号の高圧ガス設備間の距離 十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十三 第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第5条第1項第13号の貯槽間の距離 十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十五 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等 十五 可燃性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造 十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。
 十七 第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料 十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十八 第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験 十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
 十九 第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 二十 第5条第1項第19号の高圧ガス設備の強度 二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 二十一 第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等 二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十三 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十五 第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎 二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 二十六 第5条第1項第24号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 二十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 二十七 第5条第1項第25号の特殊反応設備の内部反応監視装置 二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。
 二十八 第5条第1項第26号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第5条第1項第27号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第5条第1項第28号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。
 三十一 第5条第1項第29号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 三十一 可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十二 削除 三十二 削除
 三十三 第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等 三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十八 第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十九 第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽 三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
 四十 第5条第1項第39号の1部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
 四十一 削除  四十一 削除
 四十二 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
 四十三 第5条第1項第41号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 四十四 第5条第1項第42号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十五 第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ 四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十六 第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十七 第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 四十八 第5条第1項第46号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十九 第5条第1項第47号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 四十九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 五十 第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備 五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十一 第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構 五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十二 第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十三 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 五十三 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十四 第5条第1項第52号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
 五十五 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 五十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十六 第5条第1項第54号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備 五十六 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十七 第5条第1項第55号のベントスタック 五十七 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十八 第5条第1項第56号のフレアースタック 五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十九 第5条第1項第58号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 五十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第5条第1項第59号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 六十一 第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 六十二 第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室 六十二 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。
 六十三 第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等 六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
 六十四 第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置 六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 六十五 第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定 六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
 六十五の二 第5条第1項第64号の2イの界面計の設置 六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の三 第5条第1項第64号の2ロの水封機能を維持するための措置 六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。
 六十五の四 第5条第1項第64号の2ハの金属管の腐食を防止するための措置 六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視、図面及び記録により検査する。
 六十五の五 第5条第1項第64号の2ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の六 第5条第1項第64号の2ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 六十六 第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標 六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 六十七 第5条第1項第65号ロの毒性ガスの容器置場の保安距離 六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十八 第5条第1項第65号ハの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十九 第5条第1項第65号ニの容器置場の障壁 六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 七十 第5条第1項第65号ホの充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 七十 可燃性ガス及び酸素の充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十一 第5条第1項第65号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 七十一 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 七十二 第5条第1項第65号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十三 第5条第1項第65号チのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十四 第5条第1項第65号リの可燃性ガスの容器置場の消火設備 七十四 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
2 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第6条第1項第1号で準用する前項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第62号から第74号までに掲げる検査項目 一 前項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第62号から第74号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第6条第1項第2号で準用する前項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 二 前項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第6条第1項第3号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第7条第1項第1号で準用する第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる検査項目 一 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第7条第1項第2号で準用する第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 二 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。
 六 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガスの高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第7条第2項第1号で準用する第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 八 第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 九 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十一 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第7条第2項第5号の防火壁 十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十三 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十八 第7条第2項第10号の配管の設置位置等 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十九 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第7条第2項第12号の感震装置 二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等 二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十四 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十五 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 二十八 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガスの高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第7条の2第1項第1号で準用する第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 一 第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
 五 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 八 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第7条の2第1項第6号の防火壁 九 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十三 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十四 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十六 第7条の2第1項第12号の液面計 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
 十八 第7条の2第1項第14号の感震装置 十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第7条の2第1項第16号の加圧設備の自動停止等の措置 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等 二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十三 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
5 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合  
 一 第9条第1号の導管の設置場所 一 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
 二 第9条第2号の地盤面上の導管の設置及びその標識 二 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 三 第9条第3号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 三 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 四 第9条第4号の水中の導管の設置 四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
 五 第9条第5号の導管の耐圧試験 五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
 六 第9条第5号の導管の気密試験 六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 七 第9条第6号の導管の強度 七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 八 第9条第7号の導管の腐食を防止するための措置 八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 九 第9条第7号の導管の応力を吸収するための措置 九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十 第9条第8号の導管の温度の上昇を防止するための措置 十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視により検査する。
 十一 第9条第9号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第9条第10号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。
 十三 第9条第11号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
6 コンビナート製造事業所間の導管の場合  
 一 第10条第1号で準用する前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる検査項目 一 前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第10条第2号の導管の標識 二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は図面により検査する。
 三 第10条第3号の導管の腐食を防止するための措置 三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 四 第10条第4号の導管等の材料 四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。
 五 第10条第5号の導管等の構造 五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。
 六 第10条第6号の導管の伸縮吸収措置 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第10条第7号及び第8号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 七 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。
 八 第10条第9号の導管等の溶接による接合 八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。
 九 第10条第10号の導管の地盤面下埋設 九 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十 第10条第11号の導管の道路下埋設 十 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十一 第10条第12号の導管の線路敷下埋設 十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十二 第10条第13号の導管の河川保全区域内埋設 十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十三 第10条第14号の導管の地盤面上設置 十三 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。
 十四 第10条第15号及び第16号の導管の道路横断設置 十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十五 第10条第17号の導管の線路敷下横断埋設 十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十六 第10条第18号の導管の河川等横断設置 十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十七 第10条第19号から第21号の導管の河川等下横断埋設 十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十八 第10条第22号の導管の海底設置 十八 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第10条第23号の導管の海面上設置 十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十 第10条第24号の導管の漏えいガス拡散防止措置 二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視又は図面により検査する。
 二十一 第10条第25号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第10条第26号の導管系の運転状態を監視する装置 二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十三 第10条第27号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十四 第10条第28号の導管系の安全制御装置 二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。
 二十五 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 二十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第10条第30号の導管に設ける緊急遮断装置等 二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第10条第31号の導管の内容物除去装置 二十七 内容物除去装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十八 第10条第32号の導管の経路に設ける感震装置等 二十八 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十九 第10条第33号の導管系の保安用接地等 二十九 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 三十 第10条第34号から第36号の導管系の絶縁 三十 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。
 三十一 第10条第37号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三十二 第10条第38号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第10条第39号の導管の経路に設ける巡回監視車等 三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。
7 連絡等に係る項目  
 一 第11条第2項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。
備考
 一 第5条、第6条、第7条及び第9条から第11条までに規定する基準にかかわらず、第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第7項までの規定にかかわらず、同条の規定により経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第四 (第37条関係)

検査項目 保安検査の方法
1 製造設備が特定液化石油ガススタンド及び天然ガススタンドであるものを除く製造施設の場合  
 一 第5条第1項第1号の境界線及び警戒標 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四 第5条第1項第4号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六 第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離 七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離 八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積 九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
 十 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十一 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。
 十二 第5条第1項第11号の高圧ガス設備間の距離 十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十三 第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第5条第1項第13号の貯槽間の距離 十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十五 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等 十五 可燃性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況及び維持管理状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造 十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。
 十七 第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料 十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十八 第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験 十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備による測定又はその記録による欠陥の有無を検査し、その結果、割れ、傷、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があつてもグラインダー加工等で措置できる軽微なものであつて、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、設備の種類、使用材料等の区分に応じ経済産業大臣が定める期間内についてはこの限りでない。
 十九 第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 十九 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 二十 第5条第1項第19号の高圧ガス設備の強度 二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。当該測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。
 二十一 第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等 二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十三 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十五 第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎 二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 二十六 第5条第1項第24号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 二十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 二十七 第5条第1項第25号の特殊反応設備の内部反応監視装置 二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。
 二十八 第5条第1項第26号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第5条第1項第27号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第5条第1項第28号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。
 三十一 第5条第1項第29号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 三十一 可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十二 削除 三十二 削除
 三十三 第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等 三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十八 第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三十九 第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽 三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況及びその維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。
 四十 第5条第1項第39号の1部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況及び維持管理状況を目視又は記録により検査する。
 四十一 削除 四十一 削除
 四十二 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
 四十三 第5条第1項第41号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 四十四 第5条第1項第42号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十五 第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ 四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査し,その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十六 第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十七 第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 四十八 第5条第1項第46号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十九 第5条第1項第47号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 四十九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 五十 第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備 五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十一 第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構 五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十二 第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十三 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 五十三 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十四 第5条第1項第52号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 五十五 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 五十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十六 第5条第1項第54号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備 五十六 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十七 第5条第1項第55号のベントスタック 五十七 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十八 第5条第1項第56号のフレアースタック 五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十九 第5条第1項第58号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 五十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第5条第1項第59号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 六十一 第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 六十二 第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室 六十二 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの浸入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。
 六十三 第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等 六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
 六十四 第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置 六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 六十五 第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定 六十五 貯槽の沈下の程度をレベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 六十五の二 第5条第1項第64号の2イの界面計の設置 六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の三 第5条第1項第64号の2ロの水封機能を維持するための措置 六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況及び維持管理状況を目視によるほか、図面及びその記録により検査する。
 六十五の四 第5条第1項第64号の2ハの金属管の腐食を防止するための措置 六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況及び維持管理状況を目視によるほか、図面及びその記録により検査する。
 六十五の五 第5条第1項第64号の2ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の六 第5条第1項第64号の2ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 六十六 第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標 六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 六十七 第5条第1項第65号ロの毒性ガスの容器置場の保安距離 六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十八 第5条第1項第65号ハの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十九 第5条第1項第65号ニの容器置場の障壁 六十九 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 七十 第5条第1項第65号ホの充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 七十 可燃性ガス及び酸素の充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十一 第5条第1項第65号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 七十一 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 七十二 第5条第1項第65号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十三 第5条第1項第65号チのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十四 第5条第1項第65号リの可燃性ガスの容器置場の消火設備 七十四 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
2 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第6条第1項第1号で準用する前項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第62号から第74号までに掲げる検査項目 一 前項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第62号から第74号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第6条第1項第2号で準用する前項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 二 前項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる保安検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の保安検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第6条第1項第3号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第7条第1項第1号で準用する第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる検査項目 一 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第7条第1項第2号で準用する第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 二 第1項の検査項目の欄中、第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目に対応する保安検査の方法の欄中の保安検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の保安検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。
 六 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査する。
 七 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガスの高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第7条第2項第1号で準用する第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 八 第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 
 九 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十一 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第7条第2項第5号の防火壁 十二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十三 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十八 第7条第2項第10号の配管の設置位置等 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十九 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第7条第2項第12号の感震装置 二十 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等 二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十四 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十五 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等に
 二十七 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 二十八 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガスの高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合  
 一 第7条の2第1項第1号で準用する第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 一 第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
 五 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況及び維持管理状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 八 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第7条の2第1項第6号の防火壁 九 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 十 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十三 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十四 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十六 第7条の2第1項第12号の液面計 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 十八 第7条の2第1項第14号の感震装置 十八 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第7条の2第1項第16号の警報を発する措置 二十 警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等 二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十三 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
5 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合  
 一 第9条第1号の導管の設置場所 一 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
 二 第9条第2号の地盤面上の導管の設置及びその標識 二 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況並びに維持管理状況を目視又は記録により検査する。
 三 第9条第3号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 三 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況並びに維持管理状況を目視又は記録により検査する。
 四 第9条第4号の水中の導管の設置 四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
 五 第9条第5号の導管の耐圧試験 五 導管(その外面が目視等により確認できない構造のものを除く。以下この項において同じ。)は、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、導管の外部全般及び当該内部の任意の一箇所以上の部分について目視、測定、非破壊検査設備による検査等のうちいずれか適切な方法による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は、欠陥があつてもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであつて、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。なお、導管の内部の検査は、当該高圧ガス等により腐食その他の異常を生ずるおそれのない場合にあつては、省略することができる。
 六 第9条第5号の導管の気密試験 六 導管を運転状態又は運転を停止した状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 七 第9条第6号の導管の強度 七 導管(電気防食措置を講じているものを除く。)が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。当該測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。ただし、地中に埋設された導管の場合は、塗覆装の点検時に行う非破壊検査設備等肉厚測定用器具による測定又はその記録による検査に代えることができる。
 八 第9条第7号の導管の腐食を防止するための措置 八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 九 第9条第7号の導管の応力を吸収するための措置 九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十 第9条第8号の導管の温度の上昇を防止するための措置 十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十一 第9条第9号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等、作動試験を行うことが可能な装置についてはその機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備による作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第9条第10号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。
 十三 第9条第11号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
6 コンビナート製造事業所間の導管の場合  
 一 第10条第1号で準用する前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる検査項目 一 前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第10条第2号の導管の標識 二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況並びに維持管理状況を目視又は図面により検査する。
 三 第10条第3号の導管の腐食を防止するための措置 三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 四 第10条第4号の導管等の材料 四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。
 五 第10条第5号の導管等の構造 五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。
 六 第10条第6号の導管の伸縮吸収措置 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第10条第7号及び第8号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 七 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。
 八 第10条第9号の導管等の溶接による接合 八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。
 九 第10条第10号の導管の地盤面下埋設 九 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十 第10条第11号の導管の道路下埋設 十 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十一 第10条第12号の導管の線路敷下埋設 十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十二 第10条第13号の導管の河川保全区域内埋設 十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十三 第10条第14号の導管の地盤面上設置 十三 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。
 十四 第10条第15号及び第16号の導管の道路横断設置 十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十五 第10条第17号の導管の線路敷下横断埋設 十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十六 第10条第18号の導管の河川等横断設置 十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十七 第10条第19号から第21号の導管の河川等下横断埋設 十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十八 第10条第22号の導管の海底設置 十八 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第10条第23号の導管の海面上設置 十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十 第10条第24号の導管の漏えいガス拡散防止措置 二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の維持管理状況を目視又は図面により検査する。
 二十一 第10条第25号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第10条第26号の導管系の運転状態を監視する装置 二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十三 第10条第27号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十四 第10条第28号の導管系の安全制御装置 二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。
 二十五 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 二十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第10条第30号の導管に設ける緊急遮断装置等 二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第10条第31号の導管の内容物除去装置 二十七 内容物除去装置の設置状況及び維持管理状況を目視又は図面により検査する。
 二十八 第10条第32号の導管の経路に設ける感震装置等 二十八 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十九 第10条第33号の導管系の保安用接地等 二十九 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 三十 第10条第34号から第36号の導管系の絶縁 三十 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。
 三十一 第10条第37号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三十二 第10条第38号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第10条第39号の導管の経路に設ける巡回監視車等 三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。
7 連絡等に係る項目  
 一 第11条第2項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。
備考
 第5条、第6条、第7条及び第9条から第11条までに規定する基準にかかわらず、第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法については、この表の第1項から第7項までの規定にかかわらず、同条の規定により経済産業大臣が認めたものをもつて保安検査の方法とする。


別表第五 (第41条第1項関係)

項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 保安管理 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び運転管理部門(以下これらを総称して「管理部門」という。)が設置されているとともに、各管理部門の長が選任されていること。ただし、一の管理部門の長が他の管理部門の長を兼務することは認められない。
二 保安管理部門の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理部門の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理部門の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理部門の長は事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理部門に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理部門の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理部門において、製造施設の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理部門において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理部門は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会に関する事項
 ホ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁及び関連事業所に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 関連事業所との相互応援協定の締結、それに伴う定期的な訓練及び情報交換に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考
 本基準中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。


別表第六 (第41条第1項関係)

項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 保安管理 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁及び関連事業所に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 関連事業所との相互応援協定の締結、それに伴う定期的な訓練及び情報交換に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考
 本基準中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理担当組織の一以上の組織が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理担当組織を含めることができるものとする。


別表第七 (第43条第1項関係)

項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 保安管理 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び運転管理部門(以下これらを総称して「管理部門」という。)が設置されているとともに、各管理部門の長が選任されていること。ただし、一の管理部門の長が他の管理部門の長を兼務することは認められない。
二 保安管理部門の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 管理部門の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理部門及び運転管理部門に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 設備管理部門に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
八 保安管理部門の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理部門の長は事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 保安管理部門の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十二 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理部門において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理部門及び運転管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理部門は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会に関する事項
 ホ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁及び関連事業所に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 関連事業所との相互応援協定の締結、それに伴う定期的な訓練及び情報交換に関する事項
 チ 導管に伴う災害防止に関する事項
 リ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 運転を停止することなく保安検査を行う施設ごとに運転期間に応じた寿命予測及び阻害要因を把握することが明確に定められ、かつ、文書化され、必要に応じて適切な設備改善が行われていること。
三 前各号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
 ロ 認定保安検査組織 一 認定保安検査を実施する組織(以下「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ホ 開放検査体制 一 開放検査体制に関して、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 開放検査周期の設定方法に関する事項
 ロ 開放検査方法に関する事項
 ハ 各機器の取り替え時期の決定方針に関する事項
 ニ その他開放検査に関する事項
二 開放検査結果の記録が作成され、かつ、解析及び保存がされていること。
 ヘ データの活用状況 一 認定保安検査(開放検査を含む。)、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設・変更、運転管理、検査等において活用できる体制が明確になつていること。
二 運転記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。
三 全ての機器について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。
四 前各号の検査記録等の分析・評価結果により、機器ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
 ト マニュアルの整備 一 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のためのマニュアル(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
備考
一 本基準中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。
二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イ及びトの項目については適用しないものとする。


別表第八 (第第43条第1項関係)

項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 保安管理 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁及び関連事業所に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 関連事業所との相互応援協定の締結、それに伴う定期的な訓練及び情報交換に関する事項
 チ 導管に伴う災害防止に関する事項
 リ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 運転を停止することなく保安検査を行う施設ごとに運転期間に応じた寿命予測及び阻害要因を把握することが明確に定められ、かつ、文書化され、必要に応じて適切な設備改善が行われていること。
三 前各号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
 ロ 認定保安検査組織 一 認定保安検査を実施する組織(以下「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ホ 開放検査体制 一 開放検査体制に関して、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 開放検査周期の設定方法に関する事項
 ロ 開放検査方法に関する事項
 ハ 各機器の取り替え時期の決定方針に関する事項
 ニ その他開放検査に関する事項
二 開放検査結果の記録が作成され、かつ、解析及び保存がされていること。
 ヘ データの活用状況 一 認定保安検査(開放検査を含む。)、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設・変更、運転管理、検査等において活用できる体制が明確になつていること。
二 運転記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。
三 全ての機器について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。
四 前各号の検査記録等の分析・評価結果により、機器ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
 ト マニュアルの整備 一 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のためのマニュアル(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
備考
一 本基準中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理担当組織の一以上の組織が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理担当組織を含めることができるものとする。
二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イ及びトの項目については適用しないものとする。


様式第1(第3条関係)
様式第2(第12条関係)
様式第3(第13条関係)
様式第4(第14条関係)
様式第5(第15条、第16条関係)
様式第6(第15条、第16条関係)
様式第7(第16条関係)
様式第8(第16条関係)
様式第9(第18条関係)
様式第10(第18条関係)
様式第11(第21条関係)
様式第12(第21条関係)
様式第13(第22条関係)
様式第14 (第26条関係)
様式第14の2 (第26条関係)
様式第15(第30条関係)
様式第16(第33条関係)
様式第16の2(第34条、第35条関係)
様式第17(第34条、35条関係)
様式第18(第34条、35条関係)
様式第19(第35条関係)
様式第20(第35条関係)
様式第21(第36条関係)
様式第22(第36条関係)
様式第23(第40条関係)
様式第24(第41条関係)
様式第25(第42条関係)
様式第26(第43条関係)
様式第27(第44条関係)
様式第28(第44条関係)
様式第29(第44条関係)
様式第30(第44条関係)
様式第31(第46条関係)
様式第32(第46条関係)
様式第33(第49条関係)
様式第34の2 (第49条の2関係)
様式第34の3 (第49条の4関係)
様式第34の4 (第49条の5関係)
様式第34の5 (第49条の9関係)
様式第34の6 (第49条の9関係)
様式第35(第51条関係)
様式第36(第52条関係)
様式第37(第53条関係)
様式第38(第53条の2関係)
様式第39(第53条の2関係)

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