国際規制物資の使用等に関する規則
(昭和三十六年九月二十九日総理府令第50号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日文部科学省令第44号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)中国際規制物資の使用に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、国際規制物資の使用に関する規則を次のように定める。
第1章 定義(第1条)
第2章 国際規制物資の使用の許可の申請等(第1条の2―第4条の2の4)
第3章 指定情報処理機関(第4条の3―第4条の7)
第4章 指定保障措置検査等実施機関(第4条の8―第4条の30)
第5章 雑則(第5条―第9条)
附則
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