厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(厚生労働省化審法施行規則)
(昭和六十一年十一月二十八日厚生省令第54号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第117号)第26条第3項の規定を実施するため、厚生省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
厚生労働大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第117号)第33条第3項の証明書は、別記様式によるものとする。
別記様式
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月八日厚生省令第1号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第44号)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(厚生労働省化審法施行規則)