工場立地法施行令
(昭和四十九年二月二十二日政令第29号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、工場立地法(昭和三十四年法律第24号)第6条第1項、第14条第3項、第15条の3及び第15条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定工場)
第1条
工場立地法(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力又は地熱を原動力とするものとする。
第2条
法第6条第1項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
(報告)
第3条
工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第15条の3の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
工場又は事業場の敷地面積及び建築面積
二
生産数量及び生産能力
三
工業用水及び電力の使用の状況
四
燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況
五
従業員の雇用の状況
六
公害防止施設の状況
七
工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し
2
工場立地に伴う公害の防止に関する調査について法第15条の3の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
工場又は事業場の敷地面積
二
生産数量及び生産能力
三
生産施設、公害防止施設その他の施設の配置
四
燃料、原材料及び工業用水の使用の状況
五
汚染物質の発生の状況
六
汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容
附 則 抄
1
この政令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第108号)の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から施行する。
2
工場立地の調査等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第290号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号)
(施行期日)
1
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (平成四年八月七日政令第269号)
1
この政令は、平成四年九月一日から施行する。
2
この政令による改正後の第5条の規定により別表の六の項の下欄に掲げる者が行うこととなる同条第1項第1号(工場立地法第12条第1項及び第13条第3項に係るものに限る。)又は第2号から第5号までに掲げる事項であつて、この政令の施行前に大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣又は同表の一の項から五の項までの下欄に掲げる者にされた同法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づく届出に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一月五日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、工場立地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年一月三十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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