第5章 雑則(第22条―第27条)/エネルギーの使用の合理化に関する法律


(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号


   第5章 雑則

(財政上の措置等)
第22条  国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(科学技術の振興)
第23条  国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の理解を深める等のための措置)
第24条  国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の教育活動等における配慮)
第24条の2  地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。

(報告及び立入検査)
第25条  経済産業大臣は、第6条第1項及び第4項並びに第12条の2第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、事業者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させることができる。
 主務大臣は、第12条及び第12条の5の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、第2章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関又は指定講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関又は指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 所管行政庁は、第15条の2の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、第19条及び第21条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第2項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第2項から第5項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)
第25条の2  エネルギー管理士試験を受けようとする者、第8条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第10条の2第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

(聴聞の方法の特例)
第25条の3  第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は第12条の17(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第25条の4  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(経過措置の命令への委任)
第26条  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣等)
第27条  この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣とする。
 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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