第3章 建築物に係る措置(第13条―第16条)/エネルギーの使用の合理化に関する法律


(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号


   第3章 建築物に係る措置

(建築主の努力)
第13条  建築物の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
 建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置

(建築主の判断の基準となるべき事項)
第14条  経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置に関し建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 第4条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

(建築物に係る指導及び助言等)
第15条  所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
 国土交通大臣は、住宅について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計及び施工に関する指針を定め、これを公表するものとする。

(特定建築物に係る届出、指示等)
第15条の2  建築物であつてその規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
 所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者が正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(建築材料に係る指導及び助言)
第16条  経済産業大臣は、第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第15条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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