第3節 指定講習機関(第12条の21―第12条の23)/エネルギーの使用の合理化に関する法律
(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号
第3節 指定講習機関
(指定)
第12条の21
第10条の2第1項第1号(第12条の3第1項において準用する場合を含む。次項、第12条の23第1号及び第25条の2第1項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号及び同条第2項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。第25条の2第1項において同じ。)の講習(以下この節及び第27条の3において「講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第12条の7(第2号ロを除く。)、第12条の8及び第12条の17の規定は第12条の3第1項第1号の指定に、第12条の9、第12条の11、第12条の15第2項、第12条の16及び第12条の18の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第12条の8中「他に第8条の2第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第12条の3第1項第1号」と、第12条の8第1号、第2号及び第4号、第12条の9第1項及び第3項、第12条の15第2項、第12条の16第2項、第12条の17第2項並びに第12条の18第1項中「試験事務」とあるのは「講習の業務」と、第12条の9及び第12条の17第2項第3号中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、第12条の11第1項中「第8条の2第2項」とあるのは「第12条の3第1項第1号」と、第12条の17第2項第4号中「、第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(講習の業務の休廃止)
第12条の22
指定講習機関は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(公示)
第12条の23
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第10条の2第1項第1号の指定をしたとき。
二
第12条の21第2項において準用する第12条の17の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第2項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三
前条の規定による届出があつたとき。
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