第2節 指定試験機関(第12条の6―第12条の20)/エネルギーの使用の合理化に関する法律


(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号


    第2節 指定試験機関

(指定)
第12条の6  第8条の2第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 経済産業大臣は、第8条の2第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

(欠格条項)
第12条の7  次の各号の一に該当する者は、第8条の2第2項の指定を受けることができない。
 第12条の17第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第12条の13の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

(指定の基準)
第12条の8  経済産業大臣は、他に第8条の2第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。
 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

(試験事務規程)
第12条の9  指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(試験事務の休廃止)
第12条の10  指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)
第12条の11  指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第8条の2第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第12条の12  指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の解任命令)
第12条の13  経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(エネルギー管理士試験員)
第12条の14  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
 前条の規定は、試験員に準用する。

(秘密保持義務等)
第12条の15  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令等)
第12条の16  経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の8各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)
第12条の17  経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の8第3号に適合しなくなつたときは、第8条の2第2項の指定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第8条の2第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第12条の7第2号に該当するに至つたとき。
 第12条の9第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
 第12条の9第3項、第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第8条の2第2項の指定を受けたとき。

(帳簿の記載)
第12条の18  指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第12条の19  経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の10の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条の17第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第12条の10の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第12条の17の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)
第12条の20  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第8条の2第2項の指定をしたとき。
 第12条の10の許可をしたとき。
 第12条の17の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 前条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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