第1節 工場に係る措置(第4条―第12条の5)/エネルギーの使用の合理化に関する法律
(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号
第1節 工場に係る措置
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第4条
経済産業大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
燃料の燃焼の合理化
二
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
三
放射、伝導等による熱の損失の防止
四
廃熱の回収利用
五
熱の動力等への変換の合理化
六
抵抗等による電気の損失の防止
七
電気の動力、熱等への変換の合理化
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第5条
主務大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(第一種エネルギー管理指定工場の指定)
第6条
経済産業大臣は、燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)の年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量が政令で定める数値以上である工場を燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、電気の年度の使用量が政令で定める数値以上である工場を電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、それぞれ指定することができる。
2
工場を設置している者は、当該工場の前年度における燃料等の使用量又は電気の使用量が前項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第一種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第一種電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。
3
第一種熱管理指定工場又は第一種電気管理指定工場(以下「第一種エネルギー管理指定工場」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
燃料等の年度の使用量又は電気の年度の使用量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(エネルギー管理者)
第7条
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、第一種特定事業者のうち次に掲げる者(以下「第一種指定事業者」という。)は、この限りでない。
一
第一種エネルギー管理指定工場のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるものを設置している者
二
第一種エネルギー管理指定工場のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場を設置している者
2
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任、死亡又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理士免状)
第8条
エネルギー管理士免状の種類は、熱管理士免状及び電気管理士免状とし、次の各号の一に該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一
エネルギー管理士試験に合格した者
二
前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2
エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理士試験)
第8条の2
エネルギー管理士試験は、エネルギー管理士免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
2
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3
エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理者の職務)
第9条
エネルギー管理者は、第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持、燃料等の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を、第一種電気管理指定工場にあつては電気の使用の合理化に関し電気を消費する設備の維持、電気の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
(エネルギー管理者等の義務)
第10条
エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。
2
第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く。)は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
3
第一種エネルギー管理指定工場(第一種指定事業者が設置しているものを除く。)の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(エネルギー管理員)
第10条の2
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
一
経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二
エネルギー管理士免状の交付を受けている者
2
第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任、死亡又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第9条及び前条第1項の規定はエネルギー管理員に、同条第2項の規定は第一種指定事業者に、同条第3項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
(中長期的な計画の作成)
第10条の3
第一種特定事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指定工場について第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2
前条第1項の規定により同項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者は、前項の規定により中長期的な計画を作成するときは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。
3
主務大臣は、第一種特定事業者による第1項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
4
主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
(定期の報告)
第11条
第一種特定事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用量その他燃料等の使用の状況(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)並びに燃料等を消費する設備及び燃料等の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、第一種電気管理指定工場にあつては電気の使用量その他電気の使用の状況(電気の使用の効率に係る事項を含む。)並びに電気を消費する設備及び電気の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(合理化計画に係る指示及び命令)
第12条
主務大臣は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化が第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該第一種エネルギー管理指定工場に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、第一種特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、第一種特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該第一種特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4
主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた第一種特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5
主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた第一種特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該第一種特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
第12条の2
経済産業大臣は、第一種熱管理指定工場以外の工場であつて燃料等の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、第一種電気管理指定工場以外の工場であつて電気の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、それぞれ指定することができる。
2
工場を設置している者は、当該工場の前年度における燃料等の使用量又は電気の使用量が前項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場、第6条第2項の規定により燃料等若しくは電気の使用の状況に関し届け出なければならない工場、前項の規定により第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第二種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により第一種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第二種電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。
3
第二種熱管理指定工場又は第二種電気管理指定工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
燃料等の年度の使用量又は電気の年度の使用量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項各号の一に掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
経済産業大臣は、第二種熱管理指定工場の燃料等の年度の使用量が第6条第1項の政令で定める数値以上となつた場合又は第二種電気管理指定工場の電気の年度の使用量が同項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場を同項の規定により、燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、又は電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場としてそれぞれ指定するときは、当該工場に係る第1項の指定を取り消すものとする。
6
経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(準用規定)
第12条の3
第10条第2項、第10条の2第1項から第3項まで及び第11条の規定は第二種特定事業者に、第10条第3項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
2
第9条及び第10条第1項の規定は、前項の規定により準用される第10条の2第1項の規定により選任されたエネルギー管理員に準用する。
第12条の4
削除
(勧告)
第12条の5
主務大臣は、第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化が第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第二種エネルギー管理指定工場に係る第二種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
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