第1章の2 基本方針等(第3条・第3条の2)/エネルギーの使用の合理化に関する法律


(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号


   第1章の2 基本方針等

(基本方針)
第3条  経済産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、建築物の建築及び維持保全に係る部分並びにエネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(エネルギー使用者の努力)
第3条の2  エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

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第1章の2 基本方針等(第3条・第3条の2)/エネルギーの使用の合理化に関する法律