附則/エネルギーの使用の合理化に関する法律


(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号



   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
 政府は、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(熱管理法の廃止)
 熱管理法(昭和二十六年法律第146号)は、廃止する。
(熱管理法の廃止に伴う経過措置)
 前項の規定による廃止前の熱管理法第12条の規定により交付された熱管理士免状は、第8条第1項の規定により交付された熱管理士免状とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業省設置法の一部改正)
 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)の一部を次のように改正する。
   第36条の6第10号の次に次の一号を加える。
   十の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)の施行に関すること。
(建設省設置法の一部改正)
 建設省設置法(昭和二十三年法律第113号)の一部を次のように改正する。
   第3条中第22号の6を第22号の7とし、第22号の2から第22号の5までを一号ずつ繰り下げ、第22号の次に次の一号を加える。
   二十二の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)の施行に関する事務を管理すること。
   第4条第3項中「第22号の2から第22号の5まで」を「第22号の3から第22号の6まで」に改め、同条第7項中「同条第19号に規定する事務、同条第20号に規定する事務、同条第21号、第22号、第22号の6」を「同条第19号から第22号の2まで、第22号の7」に改める。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定(エネルギーの使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第4章 機械器具に係る措置(第17条―第21条)」を「第4章 機械器具に係る措置(第17条―第21条) 第4章の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第21条の2・第21条の3)」に改める部分に限る。)及び同法第4章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月九日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条  第8条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第17条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第18条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月五日法律第96号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(工場の指定についての経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により指定されている工場は、改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第6条第1項の規定により指定されたものとみなす。

(処分等の効力)
第3条  前条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日法律第59号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(報告に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に、この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(罰則の経過措置)
第34条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第35条  この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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