第6章 罰則(第27条の2―第31条)/エネルギーの使用の合理化に関する法律
(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号
第6章 罰則
第27条の2
第12条の15第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第27条の3
第12条の17第2項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第7条第1項又は第10条の2第1項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第12条第5項、第19条第3項又は第21条第3項の規定による命令に違反した者
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第6条第2項、第12条の2第2項又は第15条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第10条の3第1項の規定による提出をしなかつた者又は同条第2項の規定に違反した者
三
第11条(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第2項、第4項若しくは第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項、第4項若しくは第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第6条第2項の規定による届出をした者、第一種特定事業者、第12条の2第2項の規定による届出をした者又は第二種特定事業者であつて、第25条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの
第29条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第12条の10の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二
第12条の18第1項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第12条の18第2項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第12条の22の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第25条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条又は第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第31条
第7条第2項又は第10条の2第3項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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