第1章 総則(第1条・第2条)/エネルギーの使用の合理化に関する法律
(昭和五十四年六月二十二日法律第49号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第145号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「エネルギー」とは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
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この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼の用に供するものをいう。
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