工場立地法施行規則
(昭和四十九年三月二十九日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
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最終改正:平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号
工場立地法(昭和三十四年法律第24号)第4条第1項、第6条第1項及び第2項(第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第8条第1項並びに工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第108号)附則第3条第1項の規定に基づき、並びに工場立地法を実施するため、
工場立地法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、工場立地法(昭和三十四年法律第24号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(生産施設)
第2条
法第4条第1項第1号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
一
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物
二
製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの
(緑地)
第3条
法第4条第1項第1号の緑地は、次の各号に掲げる施設とする。
一
樹木が生育する十平方メートルを超える区画された土地であつて、次の基準の一に適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの
イ 十平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が四メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が一本以上であること。
ロ 二十平方メートル当たり高木が一本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が二十本以上あること。
二
低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている十平方メートルを超える土地
(緑地以外の環境施設)
第4条
法第4条第1項第1号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる施設の用に供する区画された土地で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
一
噴水、水流、池その他の修景施設
二
屋外運動場
三
広場
四
屋内運動施設(一般の利用に供するものに限る。)
五
教養文化施設(一般の利用に供するものに限る。)
六
前各号に掲げる施設に類するもの
第5条
削除
(特定工場の新設等の届出)
第6条
法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(当該特定工場が指定都市内に設置されている場合にあつては、当該特定工場の設置の場所を管轄する指定都市の長)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。
2
法第6条第2項(法第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第1号から第6号まで及び第9号)に掲げるものとする。
一
次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書
イ 生産の開始の時期並びに生産数量及び生産能力
ロ 工業用水及び電力の使用量
ハ 燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送手段別輸送量
ニ 従業員数
二
生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図
三
当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類
四
緑地の種類、樹木の本数等の緑化計画を記載した書類
五
工業団地内の工場敷地、次条の施設、公共道路その他の主要施設の配置図(工業団地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第8条第1項の規定による届出以外の新設等の届出をする場合に限る。)
六
隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第4条第1項第3号ロに掲げる事項に係る同項第1号及び第2号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
七
汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面
八
工場立地に伴う公害の防止に関する調査の対象となつた物質であつて別表第一及び別表第二に掲げる物質以外のもののうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した書類
九
当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類
3
法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の新設等の届出の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。
(工業団地共通施設)
第7条
法第6条第1項第5号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。
一
緑地及び緑地以外の環境施設
二
排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地
(汚染物質)
第8条
法第6条第1項第6号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。
(軽微な変更)
第9条
法第7条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
法第6条第1項第5号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
二
特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が三十平方メートル未満のもの
三
特定工場に係る生産施設の撤去
四
特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
(氏名等の変更の届出)
第10条
法第12条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2
第6条第1項の規定は、前項の届出の場合に準用する。
(承継の届出)
第11条
法第13条第3項の規定による届出は、様式第四による届出書によつてしなければならない。
2
第6条第1項の規定は、前項の届出の場合に準用する。
(条例等に係る適用除外)
第12条
前2条の規定は、都道府県(特定工場が指定都市内に設置されている場合にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則 抄
1
この省令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から施行する。
2
工場立地の調査等に関する法律施行規則(昭和三十六年
大蔵省厚生省農林省通商産業省運輸省令第1号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年七月五日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1
この省令は、工場立地法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第269号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
工場立地法施行規則第6条第1項、第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表第二の一の項から七の項の中欄に掲げる者に提出された届出書については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、様式第一から様式第四までの改正規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一〇年一月一二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工場立地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年一月三十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表第一(第6条、第8条関係)
一 いおう酸化物
二 窒素酸化物
三 ばいじん
四 カドミウム及びその化合物
五 塩素及び塩化水素
六 ふつ素、ふつ化水素及びふつ化けい素
七 鉛及びその化合物
八 粉じん
別表第二(第6条、第8条関係)
一 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量として表示される有機性物質
二 浮遊物質
三 ノルマルヘキサン抽出物質
四 カドミウム及びその化合物
五 シアン化合物
六 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
七 鉛及びその化合物
八 六価クロム化合物
九 ひ素及びその化合物
一〇 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
一一 水素イオン
一二 フエノール類
一三 銅
一四 亜鉛
一五 溶解性鉄
一六 溶解性マンガン
一七 クロム
一八 ふつ素
一九 大腸菌群
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
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