航空機製造事業法施行令
(昭和二十七年八月十三日政令第341号)
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最終改正:平成一二年一一月一五日政令第473号
内閣は、航空機製造法(昭和二十七年法律第237号)第2条第2項第3号及び第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(航空機)
第1条
航空機製造事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他のとう載物を装備し、及びとう載したときの重量をいう。)が百キログラム以上のものとする。
(航空機用機器)
第1条の2
法第2条第2項第3号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
回転翼
二
脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
三
車輪(車輪用ブレーキを含む。)
四
航空交通管制用自動応答機
五
レーダー
六
発電機(原動機に連結されるものに限る。)
七
次に掲げる航空計器
イ 空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
ロ ジャイロ計器
ハ シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
ニ ジャイロ磁気コンパス
ホ 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
八
空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
九
次に掲げる航法用電子機器
イ 自動操縦装置
ロ 飛行安定装置
ハ フライトディレクター装置
ニ 慣性航法装置
ホ ヘッドアップディスプレイ装置
ヘ マップディスプレイ装置
ト 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
十
レーザージャイロ装置
十一
回転翼航空機用トランスミッション
十二
ガスタービン発動機制御装置
(特定機器)
第1条の3
法第2条第3項第2号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
(航空工場検査員)
第2条
法第16条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるもの(以下「航空工場検査員」という。)は、航空工場検査員国家試験に合格した者とする。
(航空工場検査員国家試験)
第3条
航空工場検査員国家試験(以下「国家試験」という。)は、毎年少くとも一回、航空工場検査員としての職務に必要な知識及び技能について経済産業大臣が行う。
第4条
経済産業大臣は、国家試験に関し不正の行為があつたときは、当該不正行為に関係のある者について、受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
(手数料)
第5条
国家試験を受けようとする者は、手数料として五千三百円を納付しなければならない。
(省令への委任)
第6条
前3条に規定するものの外、国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(手数料)
第7条
法第18条の規定により納付すべき手数料の額は、別表の通りとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月一八日政令第491号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年八月二八日政令第251号)
この政令は、昭和二十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月六日政令第329号)
この政令は、昭和三十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月一日政令第181号)
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月三一日政令第300号)
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月一三日政令第196号)
この政令は、昭和五十一年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第56号)
1
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に改正後の第1条の2第6号又は第7号に掲げる航空機用機器の製造又は修理の事業について航空機製造事業法(以下「法」という。)第2条の2の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について法第3条第1項の届出をしたものとみなす。
3
この政令の施行の際現に改正後の第1条の3に規定する特定機器のうち改正前の同条に規定されていないものの製造又は修理の事業を行つている者は、この政令の施行の日から三月間は、法第2条の2の規定にかかわらず、当該特定機器の製造又は修理の事業を行うことができる。その者がその期間内に当該特定機器について同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても、同様とする。
附 則 (昭和五六年三月二五日政令第38号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第237号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一五日政令第473号)
1
この政令は、平成十二年十二月一日から施行する。
2
改正前の第1条の3に規定する航空機用機器であって改正後の第1条の3に規定する航空機用機器でないものの製造又は修理の事業について航空機製造事業法第2条の2の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について同法第3条第1項の届出をしたものとみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表 (第7条関係)
|
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 法第6条第1項の認可を申請する者 |
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|
イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法 |
十万五千百円 |
|
ロ 滑空機の製造の方法 |
四万九千七百円 |
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二 法第9条第1項の認可を申請する者 |
|
|
イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法 |
五万八千三百円 |
|
ロ 滑空機の修理の方法 |
二万千八百円 |
|
三 法第11条第1項の認可を申請する者 |
|
|
イ 航空機用原動機の製造の方法 |
六万四百円 |
|
ロ その他の航空機用機器の製造の方法 |
三万五千二百円 |
|
四 法第14条第1項の認可を申請する者 |
|
|
イ 航空機用原動機の修理の方法 |
四万九百円 |
|
ロ その他の航空機用機器の修理の方法 |
三万千八百円 |
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