航空機製造事業法施行規則
(昭和二十九年九月一日通商産業省令第52号)
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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第237号)に基き、および同法を実施するため、
航空機製造事業法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事業(第3条―第18条)
第3章 航空機
第1節 製造の方法の認可(第19条・第20条)
第2節 製造の確認(第21条―第22条の2)
第3節 修理の方法の認可(第23条・第24条)
第4節 修理の確認(第25条―第28条の2)
第4章 航空機用機器
第1節 製造の方法の認可(第29条―第30条)
第2節 製造証明等(第31条―第33条の3)
第3節 修理の方法の認可(第34条―第35条)
第5章 航空工場検査員(第36条―第45条)
第6章 雑則(第46条―第60条)
附則
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