航空機工業振興法施行令

(昭和三十五年十二月一日政令第294号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第150号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。

(国有試験研究施設の範囲)
第1条  航空機工業振興法(以下「法」という。)第11条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
 防衛庁技術研究本部第一研究所
 防衛庁技術研究本部第三研究所
 東京大学工学部境界領域研究施設

(国有試験研究施設の減額使用)
第2条  前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第2条第1項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
 経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 第1項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月三〇日政令第230号) 抄

 この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第81号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二五日政令第196号) 抄

 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二日政令第196号)

 この政令は、航空機工業振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月三日)から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一一日政令第375号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年九月一六日政令第292号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

航空機工業振興法施行令