航空機工業振興法施行規則

(昭和六十一年六月十四日通商産業省令第27号)

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最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第224号


 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第150号)に基づき、及び同法を実施するため、 航空機工業振興法施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 国際共同開発の促進のための措置(第4条―第8条)
 第3章 国有施設の使用(第9条・第10条)
 第4章 指定開発促進機関(第11条―第19条)
 第5章 雑則(第20条―第27条)
 附則

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